○大山崎町物価高騰対応子ども食堂支援事業補助金交付要綱
令和7年12月19日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大山崎町物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金実施計画に基づき、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者への支援として、子ども食堂の運営を行う団体(以下「運営団体」という。)に対し、予算の範囲内で活動に係る費用を補助することについて、大山崎町補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「子ども食堂」とは、子どもの居場所づくり及び子どもを見守る環境を整備することを目的に、子ども等に対して食事の提供等を行う事業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす運営団体とする。
(1) 子ども食堂の運営に係る継続的な活動実績があること又は継続的な活動が見込まれること。
(2) 政治活動、宗教活動又は営利活動を目的としていないこと。
(3) 活動内容が公の秩序又は善良の風俗に反するものでないこと。
(4) 大山崎町暴力団排除条例(平成24年条例第19号)に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していないこと。
(1) 犯罪、虐待、不正、滞納その他の不適当な行為を行い、又は不適当な行為に関係したと認められるとき。
(2) 本要綱及び関係法令に従って、安全かつ適正に事業の運営をすることができないと認められるとき。
(3) その他町長が不適当と認めるとき。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、子ども食堂の事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内で子ども食堂を開設していること。
(2) 原則として、子ども食堂を継続的に月1回以上開催するものであること。ただし、町長が適当と認める場合は、この限りでない。
(3) 子ども等への食事を1回につき10食以上準備すること。
(4) 食事の提供について、無償により、又は食材費の実費程度の低廉な金額を徴収して行うこと。
(補助対象経費及び補助金額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金額は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請及び交付決定)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が定める申請期間内に、大山崎町物価高騰対応子ども食堂支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助事業者の責務)
第7条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、この要綱による補助金の交付目的に鑑み、子ども食堂の開催回数の確保に努めなければならない。
2 補助事業者は、食事の提供のほか、学習支援、相談支援その他交流の場の提供等の活動内容の充実に努めるものとする。
3 補助事業者は、広報媒体等により、地域の子ども食堂の利用対象者及び関係機関等への事業の周知を図るものとする。
4 補助事業者は、子ども食堂の開設及び運営に際し、関係法令の規定を遵守しなければならない。
5 補助事業者は、利用者の安全及び衛生の確保並びに個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。
6 補助事業者は、利用者が配慮又は支援を要する状態であると認めた場合、町をはじめとする関係機関との連携に努めるものとする。
(状況の報告並びに指示及び検査)
第8条 町長は、補助事業者に対し、必要に応じて補助対象事業の遂行状況等に関する報告を求めることができる。
2 町長は、補助事業者に対し、随時、当該補助金の使用について必要な指示又は検査をすることができる。
(補助金の実績報告及び交付等)
第9条 補助事業者は、当該年度における補助対象事業の完了後、大山崎町物価高騰対応子ども食堂支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第6号)
(2) 収支決算書(様式第7号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(帳簿等の整備)
第10条 補助事業者は、費用の収支その他事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を整備し、補助対象事業が完了した日の翌日から起算して5年間保存しなければならない。
(補助金の取消し及び返還)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を目的外又は不当に使用したと認められるとき。
(4) 補助金の全部又は一部を使用しなかったとき。
(5) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(6) 第8条に規定する指示又は検査に従わなかったとき。
(8) その他町長が必要と認めるとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年1月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | (1) 食材費 (2) 消耗品費(食器等の購入費等) (3) 使用料・賃借料(実施施設の使用料や賃借料) (4) 光熱水費(実施施設の光熱水費) (5) 保険料(傷害・賠償責任等の保険料) (6) 印刷費(チラシ・ポスター・パンフレット等の印刷費) (7) 通信費(連絡に要する郵送料) (8) その他町長が必要と認める経費 |
補助対象外経費 | (1) 団体運営のための経常的経費 (2) 団体構成員の慰労及び懇親のための活動に係る経費 (3) 団体構成員に対する人件費、謝礼、交通費及び宿泊費(ボランティアスタッフ及び外部講師への謝礼及び交通費を除く。) (4) 補助対象事業の実施に係る直接的経費と認められない経費 (5) 他の事業にも使用する備品の購入費及び施設等の改修費 (6) この要綱に基づく補助金以外の補助金又は交付金の対象として補助を受けた経費 (7) 前各号に掲げるもののほか、補助することが適当でないと町長が認める経費 |
補助基準額 | 開催1回当たり5千円 |
補助金額 | 補助対象経費の合計額から事業実施に係る参加者負担金、寄附金等の収入額及び他の補助事業等から受けた補助金額を控除した額と、補助基準額(基本補助額及び各加算の合計額)を比較し、低い方の金額を補助金額とする(上限10万円。千円未満の端数は、切捨て)。全申請者からの交付申請額の総額が予算の範囲を超える場合は、補助金額を按分する。 |








