○大山崎町支援対象児童等見守り強化事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大山崎町支援対象児童等見守り強化事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、大山崎町補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この補助金は、子どもの居場所づくりや子育て家庭への食品配送事業等を行う団体が、当該活動を通じて支援対象児童の定期的な見守り活動を行い、並びにその内容について記録し、町に報告し、及び支援機関等との連携を行うことに係る経費を補助することにより、地域で子どもや家庭を見守る体制を強化することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において「支援対象児童」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2第1項の規定に基づき設置する町の要保護児童対策地域協議会に登録されている子ども及び町長が見守りが必要と判断する子どもをいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の対象となる者は、子どもの居場所づくりや子育て支援家庭への食品配送事業等を行う団体であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 町内に活動拠点があること。

(2) 申請日の属する年度の前年度までに子どもの居場所づくりや子育て家庭への食品配送事業等の実績があること。

(3) 町及び大山崎町要保護児童対策地域協議会との連携を適切に行うことができると町長が認める団体であること。

(4) 大山崎町暴力団排除条例(平成24年条例第19号)第2条第1項第3号に規定する暴力団員等及び同条同項第4号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

(5) 活動内容が公序良俗に反しないこと。

2 前項の規定に関わらず、団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象としない。

(1) 本要綱及び関係法令に従って、安全かつ適正に事業の運営をすることができないと認められるとき。

(2) その他町長が不適当と認めるとき。

(補助対象事業)

第5条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 孤立、育児不安、経済的困窮、児童虐待その他の理由により、支援が必要であると町長が認める18歳以下の子ども及び家庭に対して実施すること。

(2) 支援対象児童の状況を概ね月に1回以上、原則面談により把握すること。

(3) 町が見守りが必要と判断する子どもの見守りについて、町から協力依頼があった場合には可能な限り協力すること。

(4) 支援対象児童を見守り、必要に応じて町及び支援機関等と連携すること。

(5) 食事の提供等に利用料を徴収する場合は、実費等の低廉なものに限ること。

(6) 営利を目的とした事業でないこと。

(7) 政治的活動又は宗教的活動を目的とした事業でないこと。

(8) 国、地方公共団体その他これらに類するものからこの要綱による補助金以外の補助金その他の給付を受けていないこと。ただし、その他の給付を受ける事業とこの要綱による補助対象事業を区分して実施する場合、その他の給付を受ける事業に加え新たに本条に規定する取組みを実施する場合等にあっては、この限りでない。

(補助対象経費及び補助金額)

第6条 補助金の対象となる経費及び補助金額は、別表に掲げるものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする団体は、町長が定める申請期間内に、大山崎町支援対象児童等見守り強化事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 個人情報保護に関する誓約書(様式第4号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助金の交付の可否を決定し、大山崎町支援対象児童等見守り強化事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第5号)により、当該団体に通知するものとする。

(支援対象児童一覧表の提出)

第9条 前条の規定による交付決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)は、当該交付決定の通知後、町と協議の上、支援対象児童一覧表(様式第6号)を作成し、町長に提出しなければならない。

2 補助団体は、支援対象児童一覧表の提出後に人数の増減が生じたときは、随時修正して町長に提出しなければならない。

(支援対象児童の状況報告)

第10条 補助団体は、見守り活動を通じて把握した支援対象児童の状況について、支援対象児童ごとに支援対象児童状況報告書(様式第7号)を作成し、6か月ごとに提出するものとする。ただし、緊急を要する案件については、速やかに町に報告するものとする。

(実績報告)

第11条 補助団体は、当該年度の補助対象事業が終了したときは、当該事業終了後1か月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、大山崎町支援対象児童等見守り強化事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 支援対象児童状況報告書(様式第7号)

(2) 収支決算書(様式第9号)

(3) 領収書等の活動の実施に要した経費を支払ったことを証する書類の写し

2 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査の上、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大山崎町支援対象児童等見守り強化事業補助金確定通知書(様式第10号)により、補助団体に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた補助団体は、大山崎町支援対象児童等見守り強化事業補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(関係書類の保管)

第12条 補助団体は、補助対象事業に係る収入及び支出についての証拠書類等を整備し、当該事業終了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第13条 町長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正な手段をもって補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付条件に違反したとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

(個人情報の保護)

第14条 補助団体は、補助対象事業により知り得た個人情報を漏らしてはならない。補助対象事業終了後及び団体の職を退いた者についても同様とする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

補助対象経費

(1) 食材費

(2) 消耗品費(食器等の購入費等)

(3) 使用料・賃借料(実施施設の使用料や賃借料)

(4) 光熱水費(実施施設の光熱水費)

(5) 保険料(傷害・賠償責任等の保険料)

(6) 印刷費(チラシ・ポスター・パンフレット等の印刷費)

(7) 通信費(連絡に要する郵送料)

(8) その他町長が必要と認める経費

補助対象外経費

(1) 団体運営のための経常的経費

(2) 団体構成員の慰労及び懇親のための活動に係る経費

(3) 団体構成員に対する人件費、謝礼、交通費及び宿泊費(ボランティアスタッフ及び外部講師への謝礼及び交通費を除く。)

(4) 補助対象事業の実施に係る直接的経費と認められない経費

(5) 他の事業にも使用する備品の購入費及び施設等の改修費

(6) この要綱に基づく補助金以外の補助金又は交付金の対象として補助を受けた経費

(7) 前各号に掲げるもののほか、補助することが適当でないと町長が認める経費

補助基準額

(支援対象児童1人につき、1,000円/月)×月数×実人数

補助金額

補助対象経費の合計額から事業実施に係る参加者負担金、寄附金等の収入額及びこの要綱による補助金以外の補助金その他の給付の額を控除した額と、補助基準額(上限6万円。千円未満の端数は切捨て)を比較し、低い方の金額を補助金額とする。全申請者からの交付申請額の総額が予算の範囲を超える場合は、補助金額を按分する。

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大山崎町支援対象児童等見守り強化事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第84号

(令和7年4月1日施行)