○大山崎町地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和8年3月27日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号。)に基づき、障がい者の重度化及び高齢化による「親亡き後」の生活の安心を見据え、障がい者又は障がい児(以下「障がい者等」という。)の地域生活への移行及び地域生活の継続を推進し、障がい者等が住み慣れた地域で安心して暮らせる拠点の整備を図ることを目的として、大山崎町、向日市及び長岡京市(以下「乙訓圏域」という。)において実施する地域生活支援拠点等事業(以下「本事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、大山崎町とし、乙訓圏域において共同して実施・運営するものとする。ただし、町は、本事業の一部又は全部について適切に事業運営を行うことができると町長が認めた地域の福祉サービス事業者及びその関係機関(以下「事業者等」という。)と分担して実施・運営することができる。

(対象者)

第3条 本事業の対象となる者は、次に掲げる者のうち、町内に住所を有するものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(本事業の内容)

第4条 本事業の実施に当たっては、第6条の規定により登録を受けた事業所が次の各号に掲げる機能を分担するものとし、その内容は、当該各号に掲げるものとする。

(1) 相談 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握した上で、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート、相談その他必要な支援を行う機能

(2) 緊急時の受入れ及び対応 短期入所等を活用した緊急時の受入体制等を確保した上で、介護者の急病、障がい者等の状態の変化等による緊急時の受入れ、医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

(3) 体験の機会及び場 地域移行支援、親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会及び場を提供する機能

(4) 専門的人材の確保及び養成 医療的ケアが必要な者、行動障がいを有する者、高齢化に伴い重度化した障がい者等に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び人材の養成を行う機能

(5) 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

(地域生活支援拠点等の整備方法)

第5条 大山崎町における地域生活支援拠点等は、乙訓圏域障がい者基幹相談支援センター、指定特定相談支援事業者、指定障害児相談支援事業者、指定障害福祉サービス事業者及び関係機関等が連携することで前条に規定する機能を果たし、地域を支える体制を構築する面的整備型の方法により整備するものとする。

2 地域生活支援拠点等において拠点関係機関が情報連携等総合調整を行うため、乙訓圏域で拠点コーディネーターを置くものとする。

(事業所の登録等)

第6条 拠点機能事業所として登録を受けようとする事業者等は、当該事業所の運営規定に拠点機能事業所として規定するとともに、町長が別に定める地域生活支援拠点等事業所登録申請書に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、向日市又は長岡京市に所在する事業所にあっては、当該事業所の所在地の市長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該事業所を拠点機能事業所として地域生活支援拠点等事業所登録台帳に登録し、事業者等に対し、町長が別に定める地域生活支援拠点等事業所登録通知書により通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による登録の内容を公表するものとする。

4 町は、地域生活支援拠点等事業所登録台帳について、向日市及び長岡京市と共有を図り、乙訓圏域で一体的に整備するものとする。

5 拠点機能事業所は、第2項の規定による登録の内容に変更が生じたときは、速やかに町長が別に定める地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書を町長に提出しなければならない。

6 拠点機能事業所は、第2項の規定による登録を受けた当該拠点機能事業所の機能を廃止し、休止し、又は再開するときは、町長が別に定める地域生活支援拠点等事業所廃止・休止・再開届出書を町長に提出しなければならない。

(拠点コーディネーター)

第7条 町は、地域生活支援拠点等がその機能を果たすため、第4条に規定する機能を担う事業所(以下「拠点機能事業所」という。)から構成されるネットワークの運営、機能の充実等の総合調整を図り、情報連携等を担うコーディネーター(以下「拠点コーディネーター」という。)を配置する事業所等を選定し、効果的な支援の連携体制を構築するものとする。

(拠点コーディネーターの業務)

第8条 拠点コーディネーターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 緊急性の高い相談を受け、必要に応じて短期入所等の一時受入先に繋ぐ。

(2) 緊急対応後の日常生活に戻るための出口支援

(3) 緊急時に備えた相談の受付

(4) 緊急時の支援に必要な障がい者情報の事前登録の啓発及び受付

(5) 支援困難事例ケース会議への出席

(6) その他必要な業務

(守秘義務)

第9条 拠点機能事業所の職員は、職務上知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報告及び調査)

第10条 町長は、本事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、拠点機能事業所に対してその機能の報告を求めるとともに、必要に応じて機能の実施状況の調査を行うものとする。

(自立支援協議会との連携)

第11条 町長は、乙訓圏域障がい者自立支援協議会と密接な連携を図り、地域の現状分析、必要な機能の整理、地域生活支援拠点等の整備の方針等についての検討を行い、事業の円滑な運営に努めるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年6月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の施行の日以後の事業を実施するために必要な指定の手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

大山崎町地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和8年3月27日 告示第15号

(令和8年6月1日施行)