○大山崎町こども家庭センター設置規則

令和8年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定によるこども家庭センターの設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(名称及び位置)

第3条 こども家庭センターの名称及び位置は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 名称 大山崎町こども家庭センター

(2) 位置 大山崎町字円明寺小字夏目3番地 健康福祉部内

(職員)

第4条 前条第1号に規定する大山崎町こども家庭センター(以下「センター」という。)に、センター長、副センター長、統括支援員その他の必要な職員を置く。

2 センター長は1名とし、健康福祉部長をもって充てる。

3 副センター長は2名とし、健康課長、福祉課長をもって充てる。

4 統括支援員は1名とし、別に定める。

5 職員は、健康福祉部のうち、次の各号に掲げる係に所属する者をもって充てる。

(1) 健康課健康増進係

(2) 福祉課児童福祉係

(支援等の内容)

第5条 センターは次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 法第10条の2第2項各号に掲げる業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1号から第4号までに掲げる業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(関係機関等との連携)

第6条 支援等を実施するに当たっては、教育、保育、保健医療、福祉その他の支援を提供する関係機関、地域社会等との連携を図るものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、支援等の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

大山崎町こども家庭センター設置規則

令和8年4月1日 規則第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和8年4月1日 規則第4号