○大山崎町こども家庭センター設置規則
令和8年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定によるこども家庭センターの設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(名称及び位置)
第3条 こども家庭センターの名称及び位置は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 名称 大山崎町こども家庭センター
(2) 位置 大山崎町字円明寺小字夏目3番地 健康福祉部内
(職員)
第4条 前条第1号に規定する大山崎町こども家庭センター(以下「センター」という。)に、センター長、副センター長、統括支援員その他の必要な職員を置く。
2 センター長は1名とし、健康福祉部長をもって充てる。
3 副センター長は2名とし、健康課長、福祉課長をもって充てる。
4 統括支援員は1名とし、別に定める。
5 職員は、健康福祉部のうち、次の各号に掲げる係に所属する者をもって充てる。
(1) 健康課健康増進係
(2) 福祉課児童福祉係
(支援等の内容)
第5条 センターは次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 法第10条の2第2項各号に掲げる業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1号から第4号までに掲げる業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(関係機関等との連携)
第6条 支援等を実施するに当たっては、教育、保育、保健医療、福祉その他の支援を提供する関係機関、地域社会等との連携を図るものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、支援等の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。