○大山崎町乳児等通園支援事業の実施に関する規則
令和8年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)に基づく大山崎町乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の実施に当たり、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、支援法及び大山崎町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年条例第33号)の定めるところによる。
(実施事業者)
第3条 事業を実施する事業者(以下「実施事業者」という。)は、法第34条の15第2項の規定による町長の認可を得た乳児等通園支援事業者とする。
(対象となるこども)
第4条 事業の対象となるこどもは、保育所、認定こども園、地域型保育事業者及び企業主導型保育事業者のいずれにも通っていない0歳6か月から満3歳未満のこどもであって、居住地の市町村で利用認定を受けた者とする。
(利用認定の申請等)
第5条 事業の利用を希望するこどもの保護者で、かつ、本町に居住する者(以下「保護者」という。)は、こども家庭庁が整備するこども誰でも通園制度総合支援システム(以下「支援システム」という。)により乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書を町長に提出し、乳児等支援給付認定証(こども誰でも通園制度認定証)(以下「認定証」という。)の交付を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査の上、事業の利用の可否を決定し、支援システムにより保護者に認定証を交付するものとする。
3 町長は、前項の規定による申請を利用認定しないときは、支援システムにより保護者に通知するものとする。
(利用認定の有効期間)
第6条 利用認定の有効期間は、利用するこどもが満3歳になる日の前日までを最長とし、各年度の末日ごとに更新することができるものとする。
(利用認定の変更)
第7条 認定証の記載事項に変更が生じたときは、保護者は支援システムにより速やかに乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届を町長に届け出なければならない。
(利用認定の消滅)
第8条 保護者は、事業の利用認定を受けたこどもが次の各号のいずれかに該当するときは、支援システムにより乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書を町長に提出しなければならない。
(1) 大山崎町以外の市町村へ転出したとき。
(2) 保育所、認定こども園、地域型保育事業者又は企業主導型保育事業者に入所したとき。
(職権による利用認定の取消)
第9条 町長は、利用認定を受けた保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用認定を取り消すことができる。
(1) 第4条の要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により利用決定を受けたとき。
(3) その他の理由により、利用認定を取り消すことが適当と認められたとき。
2 町長は、前項の規定により利用認定を取り消したいときは、支援システムにより当該保護者に通知するものとする。
(利用時間)
第10条 利用時間は1時間を単位とし、1時間を超える部分については30分単位で利用することも可能とする。ただし、事業を利用するこどもの1か月当たりの利用時間の上限は10時間とする。この場合において、当該利用時間は当月のみ有効とし、未利用時間について翌月以降に繰り越すことはできないものとする。
2 利用予約のキャンセルの取扱いについては、別に定める。
(事前面談)
第11条 第5条第2項の規定による認定の通知を受けた保護者及び対象となるこどもは、初めて事業を利用する場合は、事業の開始までに実施事業者の事前面談を受けなければならない。
2 実施事業者は、事前面談において、保護者と事業実施に必要な事項についての共通認識を図るものとし、対象となるこどものアレルギーの有無や健康状態などを把握し、安全に通園できるよう努めるものとする。
(利用申込み)
第12条 前条による事前面談の結果、事業の利用が可能と判断された場合は、保護者は支援システムにより実施事業者へ利用希望日の申し込みを行うものとする。
(利用対象こどもの受け入れ)
第13条 実施事業者は、利用可能枠の範囲において利用の申し込みがあったときは、当該こどもの受け入れをしなければならない。ただし、職員配置及び実施事業者の体制等の正当な理由により事業の提供が困難である場合には、その具体的な理由とともに町長に報告しなければならない。
(利用料等)
第14条 実施事業者は、事業の実施に当たり、事業を利用するこどもの保護者から1人1時間当たり300円を標準として、利用料を徴収することができる。
2 実施事業者は、利用料のほか給食費その他の事業の利用に係る費用について別に徴収できるものとする。
3 前2項の規定により利用料及び費用を徴収する場合は、あらかじめその額を周知し保護者の同意を得なくてはならない。
4 事業の実施に当たり町立保育所が設定する利用料は、本規則第14条第1項の標準額とする。
(1) 事業を利用した日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である者
(2) 保護者及び保護者と同一の世帯に属する者が、事業を利用した月の属する年度(事業を利用した月が4月から8月までの場合は前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額を合算した額が77,101円未満である場合又は同法30条の4第3号に規定する市町村民税世帯非課税者である者
(3) 要支援家庭のこどものいる世帯その他町長が特に支援が必要と認めた世帯のうち、町長がそのこども及び保護者の心身の状況及び養育環境を踏まえ、利用料を軽減することが適当であると認められた者
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則に基づく乳児等通園支援事業の認定に関する手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
別表1(第15条関係) 利用料の減免
区分 | 利用料の減免額 |
300円 | |
200円 | |
200円 |