○大山崎町福祉ホーム事業実施要綱

令和6年12月4日

告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は、大山崎町地域生活支援事業実施要綱(平成18年告示第39号の1)第2条第16号に規定する、現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する、福祉ホーム事業の実施について必要な事項を定めることにより、障害者等の地域における自立生活と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、大山崎町とする。

(運営主体)

第3条 この事業の運営主体は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号。以下「省令」という。)を満たしている者(以下「運営主体」という。)とする。

(利用対象者)

第4条 この事業を利用できる者は、家庭環境、住宅事情等の理由により、住居を必要としている本町に住所を有する障害者(入居直前まで本町に住所を有していた者等を含む。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳の交付に関する規則(平成12年京都府規則第10号)第2条の規定により療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) その他町長が事業を利用することを適当と認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業を利用することができない。

(1) 常時の介護を必要とし、又は疾病その他の理由により利用することが不適当と町長が認める場合

(2) その他事業を実施する上で、支障があると町長が認める場合

(利用者の費用負担)

第5条 運営主体は、利用者に対して省令第11条に規定する金銭の支払いを求めることができる。

(費用の補助)

第6条 町長は、運営主体に対し、事業に要する費用を補助するものとする。

2 補助金の交付の対象となる経費及び基準額は、別表のとおりとする。

3 補助金は、事業の総事業費から寄付金その他の収入金額を控除して得た額と別表に掲げる基準額とを比較して、いずれか低い金額の範囲内で交付するものとする。

(申請等)

第7条 費用の補助に係る申請等必要な事項は、大山崎町補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第16号)の定めるところによる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

対象経費

基準額(年額)

福祉ホームを運営するために必要な報酬、給料、職員手当、賃金、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料並びに備品購入費

次により算出した額の合計額

施設定員5人~9人の場合

年額3,216,000円×(のべ利用者実人員数÷のべ定員数)

施設定員10人~19人の場合

年額3,833,000円×(のべ利用者実人員数÷のべ定員数)

施設定員20人~29人の場合

年額5,068,000円×(のべ利用者実人員数÷のべ定員数)

1) 「のべ利用者実人員」とは、事業年度の各月初日における利用者実人員数の合計をいう。

2) 「のべ定員数」とは、当該事業の定員数に12を乗じて得た数をいう。

3) 基準額の端数処理は、1円の位を切り上げるものとする。

大山崎町福祉ホーム事業実施要綱

令和6年12月4日 告示第64号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
◆ 令和6年12月4日 告示第64号