○大山崎町学校給食費負担軽減事業補助金交付要綱

令和8年5月18日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て世帯への支援の強化を目的とし、学校給食に係る食材費を支援し、児童の保護者の学校給食費に係る負担軽減を図るため、予算の範囲内において大山崎町学校給食費負担軽減事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付について大山崎町補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第16号)に規定するもののほか、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する学校給食をいう。

(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。

(3) 学校給食費 法第11条第2項に規定する保護者が負担する学校給食の経費をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、大山崎町立学校設置条例(昭和57年条例第1号)別表第1に規定する学校の校長とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、学校給食に係る食材費とする。ただし、次の各号に定める対象者に係る経費は補助対象経費から除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の対象者

(2) 法第12条第2項による要保護児童生徒援助費補助金の対象者

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、児童が在籍する学校の一食当たりの学校給食費の額に、学校給食の実施回数を乗じて得た額を上限とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする学校の校長(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 大山崎町学校給食費負担軽減事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、これを適正と認めたときは、補助金の交付を決定し、大山崎町学校給食費負担軽減事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定をする場合において、必要があるときは条件を付すことができる。

(変更交付申請)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助金の交付決定後、申請の内容等に変更が生じた場合は、大山崎町学校給食費負担軽減事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の変更交付申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、これを適正と認めたときは、大山崎町学校給食費負担軽減事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、補助決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 大山崎町学校給食費負担軽減事業補助金実績報告書(様式第5号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、これを適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大山崎町学校給食費負担軽減事業補助金確定通知書(様式第6号)により補助決定者に対し通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、町長が別に定める期日までに交付請求書により、町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第12条 町長は、第10条の規定による補助金の額の確定前に補助金を交付する必要があると認めた場合は、補助金の交付決定額の全部又は一部を概算払により交付することができる。

(交付決定の取消)

第13条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を目的外に使用したとき又は不当に使用したと認められるとき。

(3) その他町長が補助金の交付の決定を適当でないと認めるとき。

2 前項の規定は、補助事業について、第10条の規定による交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用する。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(書類の整備等)

第15条 補助決定者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

この要綱は、告示の日から施行し、令和8年4月14日から適用する。

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大山崎町学校給食費負担軽減事業補助金交付要綱

令和8年5月18日 告示第33号

(令和8年5月18日施行)