○大山崎町重度障がい者等就労支援特別事業実施要綱
令和8年3月31日
告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は、大山崎町地域生活支援事業実施要綱(平成18年告示第39―1号。以下「生活支援要綱」という。)第2条第1項第20号に規定する重度障がい者等就労支援特別事業(以下「本事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、大山崎町とする。
(1) 重度訪問介護等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第3項に規定する重度訪問介護、同条第4項に規定する同行援護又は同法第5項に規定する行動援護をいう。
(2) 指定重度訪問介護等事業者 重度訪問介護等の事業を行う事業者であって、指定障害福祉サービスを行うものをいう。
(3) 重度障がい者等 本町において、重度訪問介護等の支給決定を受けている者をいう。
(4) 自営業者 税務署に所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する届出を行っている者又は法人の代表者等であって、民間企業に雇用される者及び国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議員等の公務部門で雇用等される者その他これに準ずる者以外のものをいう。
(5) 指定特定相談支援事業所等 指定特定相談支援事業所又は障害者就業・生活支援センターをいう。
(6) 支援計画書 重度障がい者等の通勤支援及び職場等における支援に当たって、民間企業又は自営業者が主体となって、対象範囲を明確にし、必要な支援について取りまとめた計画書をいう。
(対象者)
第4条 本事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 重度障がい者等であること。
(2) 民間企業(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)第49条第1項に規定する障害者雇用納付金制度に基づく助成金の対象となる事業主をいう。以下同じ。)に雇用され、又は自営業を営んでおり、就労の継続のために本事業による支援の必要性が見込まれる者であって、法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第1項第1号に規定する就労継続支援A型の利用者でないこと。
(3) 1週間の所定労働時間が10時間以上であること、又は民間企業に雇用されている者で、1週間の所定労働時間が10時間未満であり、当該年度末までに10時間以上に引き上げることを目指すことが支援計画書において確認できること。
(4) 本町に居住していること。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。なお、就労場所は本町内に限定しないこととする。
(対象となる支援範囲)
第5条 本事業の対象となる支援の範囲は、通勤支援及び職場等における支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「報酬告示」という。)において「通勤、営業活動等の経済活動にか係る外出」として支給対象外となる部分をいう。)とする。ただし、民間企業に雇用されている対象者にあっては、障害者雇用促進法第49条第1項第4号又は第5号に規定する助成金を活用してもなお当該対象者の雇用継続に支障が残り、その解消のために必要なものとして、当該対象者が勤務する民間企業及び関係者による支援計画書において認められた部分とする。
(対象となる支援内容)
第6条 本事業の対象となる支援の内容は、就労している時間に、指定重度訪問介護等事業者から提供された重度訪問介護等に相当する支援で、次の各号に掲げるものとする。
(1) 排泄、食事、通勤・外出及び代筆・代読等のコミュニケーション等の支援
(2) 前号に掲げるもののほか、障害者雇用促進法第49条第1項第4号又は第5号に規定する助成金の支給対象外となる喀痰吸引、姿勢の調整、安全確保のための見守り等の支援
(1) 重度訪問介護 月120時間
(2) 同行援護 月80時間
(3) 行動援護 月80時間
(1) 重度訪問介護等の支給決定を受けていることを示す受給者証(法第22条第8項に規定する受給者証をいう。)の写し
(2) 支援計画書
(3) 雇用されていることを証する書類の写し(被雇用者に限る。)
(4) 自営業者であることを証する書類の写し(自営業者に限る。)
(利用の決定)
第9条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、本事業の利用の可否について決定しなければならない。
2 町長は、前項の規定により利用を決定した場合は、町長が別に定める大山崎町重度障がい者等就労支援特別事業利用決定通知書により申請者に通知し、生活支援要綱第27条第3項に規定する地域生活支援事業受給者証を申請者に交付するものとする。
3 町長は、第1項の規定により利用を適当と認めないときは、生活支援要綱第27条第4項に規定する却下通知書により、申請者に通知するものとする。
(費用の額)
第10条 本事業に要する費用の額は、別表に定める単位数に、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第94号)を乗じて得た額とする。
2 費用の額を算定するに当たり、小数点以下の端数が生じる場合は、これを切り捨てた値をもって費用の額とする。
2 指定重度訪問介護等事業者及び指定特定相談支援事業所等が町長に請求できる額は、生活支援要綱第28条第2項から第4項の規定に基づき決定された本事業に係る地域生活支援給付の額とする。
(利用の変更)
第12条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 現に受けたサービスの支給量の変更が必要になったとき。
(2) 利用者の住所等を変更したとき。
(1) 本事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき。
(調査等)
第14条 町長は、本事業の実施に関して必要があるときは、利用者又は指定重度訪問介護等事業者に対して報告をさせ、又は職員に関係書類等を調査させることができる。
(秘密の保持)
第15条 本事業の関係者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第16条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
重度障がい者等就労支援 | 当該重度障がい者等が支給決定を受けている障害福祉サービス | 重度障がい者等就労支援事業費 |
重度訪問介護 | 報酬告示別表第2の1のイ及び2及び5に規定する重度訪問介護サービス費の単位 | |
同行援護 | 報酬告示別表第3の1に規定する同行援護サービス費の単位 | |
行動援護 | 報酬告示別表第4の1に規定する行動援護サービス費の単位 | |
注 当該重度障がい者等が複数の障害福祉サービスの支給決定を受けている場合、単位数の大きい障害福祉サービスを優先する。 | ||
支援計画書作成協力 | 支援計画書作成協力費 | |
計画作成 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号。以下「算定基準」という。)別表1のイに規定するサービス利用支援費の単位数 | |
計画見直し (モニタリング) | 算定基準別表1のロに規定する継続サービス利用支援費の単位数 | |