○大山崎町医療的ケア児支援保育事業実施要綱

令和8年6月23日

告示第55号

(目的)

第1条 この要綱は、医療的ケアを必要とする児童(以下「医療的ケア児」という。)の福祉の増進を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条に規定する保育について、大山崎町内の保育所等における医療的ケア児の受入れを円滑に推進し、医療的ケア児の発達に応じた適切な保育を行うこと(以下「医療的ケア児支援保育事業」という。)を目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「医療的ケア」とは、疾病等の治療を目的としない児童の日常生活を営む上で必要な医療的行為であって、看護師等が当該医療行為を行うことに支障がないと主治医が認め、かつ、看護師等が主治医から指示を受けたものをいう。

(事業主体)

第3条 この事業の実施主体は、大山崎町とする。ただし、適切に事業を実施できると認められる者に、事業の全部又は一部を委託することができる。

(対象児童)

第4条 この事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、町内に住所を有し、医療的ケアを必要とする状態にあり、町内の保育所等に入所(園)を希望又は在籍する者で、次条に定める申請のあった者のうち、第7条第2号又は第8条第2項の規定により町長が事業の実施を決定した者とする。

(申請)

第5条 医療的ケア児支援保育事業の利用を希望する保護者は、医療的ケア児支援保育事業利用申請書(様式第1号)に医療的ケアに関する児童の調査票(様式第2号の1)、日常生活の状況に係る調査票(様式第2号の2)、意見聴取に係る同意書(様式第3号)及び主治医が作成した主治医意見書(様式第4号)を添えて町長に提出しなければならない。

(検討会議)

第6条 町長は、前条及び第12条第1項の規定による申請があったときは、医療的ケア児支援保育事業利用検討会義(以下「検討会議」という。)を開催しなければならない。

2 検討会議は、次の各号に掲げる者により構成する。

(1) 対象児童が入所(園)を希望又は在籍する保育所等の長

(2) 対象児童が入所(園)を希望又は在籍する保育所等の嘱託医

(3) 保育所等担当課長

(4) 障害福祉担当課長

(5) 対象児童の担当保健師

(6) その他町長が必要と認める者

3 検討会議は、次の各号に掲げる事項について、前条の規定により提出された書類により審議するほか、必要に応じて、保護者及び対象児童との面談並びに主治医との面談等を行うものとする。

(1) 対象児童の保育所等での集団生活の可否

(2) 医療的ケア実施の可否

(3) その他教育・保育及び医療的ケアの実施に関し必要な事項

4 検討会議は、審議の結果を町長に報告しなければならない。

(検討結果の通知)

第7条 町長は、検討会議の結果を踏まえ、次により保護者に通知するものとする。

(1) 入所(園)希望者の場合 事業の利用内定又は利用不可の決定を行い、医療的ケア児支援保育事業利用検討結果通知書(様式第5号)により保護者に通知するものとする。

(2) 在籍者の場合 事業の利用可否を決定し、医療的ケア児支援保育事業利用可否決定通知書(様式第6号)により保護者に通知するものとする。

(入所(園)調整)

第8条 前条第1号の規定により利用内定を受けた保護者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条の規定による子どものための教育・保育給付の認定を受けるとともに、入所(園)を希望する保育所等の入所承諾(入園許可)を受けなければならない。

2 町長は、前項の保育所等の入所承諾(入園許可)を行った場合、医療的ケア児支援保育事業実施通知書(様式第7号)により保護者に事業の実施を通知するものとする。

(医療的ケアに関する指示)

第9条 第7条第2号の利用を可とする通知又は前条第2項の通知を受けた保護者は、速やかに入所(園)を予定している、又は在籍している保育所等及び主治医と打合せを行い、主治医による医療的ケア実施に関する指示書(様式第8号。以下「指示書」という。)を町長に提出しなければならない。

(医療的ケアの実施)

第10条 町長は、指示書の提出があったときは、これに基づき、次条に規定する者に医療的ケア児支援保育事業実施計画書(様式第9号。以下「計画書」という。)を作成させ、保育所等で実施する医療的ケアについて保護者に説明しなければならない。

2 前項の説明を受けた保護者は、その証として、計画書に署名するものとする。

3 町長は前項の規定により署名された計画書の写しを保護者に交付しなければならない。

(医療的ケアを行う者)

第11条 医療的ケアを行う者は、保育所等に配置された看護師、保健師、助産師、准看護師、医師又は認定特定行為業務従事者(以下「担当看護師等」という。)とする。

2 担当看護師等は、次の各号に掲げる業務を行う。ただし、計画書の作成は、看護師、保健師、助産師及び医師に限り行うことができる。

(1) 指示書に基づく計画書の作成及び医療的ケアの実施

(2) 医療的ケアの実施内容の記録

(3) その他保育所等の長が必要と認める業務

(利用の変更)

第12条 保護者は、対象児童の心身状況に大きな変化があったとき又は利用する医療的ケアの内容を変更しようとするときは、医療的ケア児支援保育事業利用変更申請書(様式第10号)に調査票及び指示書を添えて、速やかに町長に提出をしなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、検討会議の結果を踏まえ、変更の可否を決定し、医療的ケア児支援保育事業利用変更可否決定通知書(様式第11号)により保護者に通知するものとする。

3 第10条の規定は、前項の規定により変更を可とした場合に準用するものとする。

(利用の辞退)

第13条 保護者は、対象児童の自立等により事業の利用の必要がなくなったときは、医療的ケア児支援保育事業利用辞退届(様式第12号)を、町長に提出しなければならない。

(利用の解除)

第14条 町長は、次の各号に該当すると認めたときは、事業の利用を解除することができる。

(1) 対象児童が第4条の規定に該当しなくなったとき(ただし、前条による届出があった場合を除く。)

(2) 偽りその他不正の手段により事業の利用の決定を受けたとき。

(3) その他町長が事業の利用を解除する必要があると認めたとき。

2 町長は、前項の規定により事業の利用を解除するときは、医療的ケア児支援保育事業利用解除通知書(様式第13号)により、保護者に通知するものとする。

(実施保育所等の責務)

第15条 事業の実施保育所等は、次の各号に掲げる責務を負う。

(1) 主治医の指示内容、搬送する医療機関並びに主治医及び保護者との連絡を円滑に行うことができる緊急連絡先等が記載された緊急時対応マニュアルを作成し、緊急体制を整備するとともに全職員に周知徹底を図ること。

(2) 緊急時は、保育所等の長の指示のもと、前号に定めるマニュアルに基づき適切に対応すること。

(3) 保育所等の長は、3か月ごとに、医療的ケア実施報告書(様式第14号)を作成し、保護者に通知した上で、必要に応じて主治医に内容の確認を得るとともに、その写しを町長に提出すること。

(4) 保育所等の長は、主治医・医療機関と連携を図り、保育所等の体制及び環境並びに対象児童の実態を十分に把握した上で、全職員間で情報を共有し、教育・保育における医療的ケアの意義について理解を深めるために必要な研修を実施するほか、担当看護師等に対して、医療的ケアに関する研修等への参加の機会を与えるよう努めること。

(5) 保育所等の長は、対象児童が安心して保育施設において生活できる環境等を整えるために、必要に応じて保護者と連携し、協議を実施すること。

(保護者の責務)

第16条 保護者は、次の各号に掲げる責務を負う。

(1) 保育所等から要請がある場合には付き添うこと。

(2) 医療的ケアの実施に必要な医療機器、医療用具、消耗品等の準備、点検及び整備を行うこと。

(3) 主治医に対する診療報酬及び文書料並びに医療的ケアに必要な消耗品等については、保護者が負担すること。

(4) 登所(園)した際、家庭における対象児童の健康状態、医療的ケアの実施状況及び対象児童の様子について、保育所等に情報提供を行うこと。

(5) 保育所等から対象児童の様子について相談等があった場合は、主治医に連絡し、改善等の助言を得ること。

(6) 医療的ケアの内容の見直しに関わる情報(主治医の意見、健康状態の変化等)を速やかに保育所等に連絡すること。

(7) やむを得ない事情により、保育所等での医療的ケアの実施が困難な場合には、保護者が医療的ケアを行うこと。

(8) 常に緊急時の連絡手段を確保し、急な対応にも応じることができるようにすること。

(9) その他保育所等が安全で安心な教育・保育の提供に係る調整を求めた場合は、協力するように努めること。

(関係書類の保管期間)

第17条 この告示の規定により提出された書類及び作成した書類は、対象児童が保育所等に在籍する間は保管し、離籍後も5年間は保管するとともに、保護者が提示を求めた場合は、速やかに提示すること。

(庶務)

第18条 本事業の庶務は、保育所等担当課において処理する。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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大山崎町医療的ケア児支援保育事業実施要綱

令和8年6月23日 告示第55号

(令和8年6月23日施行)