【注:7月1日から受付開始】中等度難聴者の補聴器購入費の一部を助成します(令和7年6月10日掲載)
7月1日から18歳以上の中等度難聴者に対して、コミュニケーション能力の維持・向上、生活支援及び社会参加を促進することを目的として、補聴器購入費を助成します。
6月下旬以降に、申請様式等を窓口(町役場1階7番窓口)で配布又はホームページ(本ページ内)に掲載しますので、今暫くお待ちください。
※予算を超えた申請がある場合は、交付決定までお時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
対象者
以下の1~5の要件をすべて満たす方
1.町内に住所を有する18歳以上の方
2.聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象とならない方
3.認定された耳鼻咽喉科医師から証明を受け、聴力レベルが、4分法で一側耳が40デシベル以上かつ他側耳が30デシベル以上に該当する方
4.補聴器の装用が必要と医師に判断された方
5.町税及び保険料等の滞納がない方
助成額
・補聴器購入費の2分の1
(但し1,000円未満切捨で、助成限度額5万円※補聴器購入費が10万円未満の場合は、実費分の2分の1)
・修理、保守、電池交換又は付属品のみの購入や、集音器の購入は助成対象外です。
・助成は1人1回限り。他制度の助成対象の方、過去にこの助成を受けた方は対象外です。
注意事項
・オージオグラム(聴力図)の検査結果は検査日から3か月以内のものに限ります。
・助成の交付決定日前に購入した補聴器は助成の対象外です。
・助成対象となる補聴器は、原則として装用効果の高い側の片側1台です。
・診察料又は検査料等の受診費用、文書料及び補聴器の修理、保守、電池交換又は付属品のみの購入等に係る費用は対象外です。
・助成金の請求期限は、助成の交付決定日から1年以内です。
・助成金を請求する際は、補聴器購入後の調整を実施した証明として、【補聴器購入アフターケア証明書】※の提出を助成要件としています。
※【補聴器購入アフターケア証明書】とは
補聴器販売店で段階を踏みながら補聴器を調整し(平均4週間前後)、ご自身の「最適」を見つけていただき、補聴器を継続的かつ有効に使用していただくための冊子です。
申請から助成を受けるまでの流れ
準備
「申請書(様式第1号)」、「医師意見書(様式第2号)」を手元に準備する。(ダウンロードまたは役場で受け取る)
受診
補聴器相談医に委嘱された医師又は身体障害者福祉法で指定されている医師の診断を受け、要件に該当される場合、医師意見書の作成を依頼してください。
(医師意見書の文書料は、全額自己負担です。)
※指定医については、町役場の窓口や病院で確認してください。
申請
検査日から3か月以内に、役場窓口へ以下の書類を提出してください。
・申請書(様式第1号)
・検査結果が添付された医師意見書(様式第2号)
審査
助成対象者かどうか町が審査します。
※この時点ではまだ購入しないでください!
購入
助成対象者には、決定通知書、助成金請求書(様式第6号)及びアフターケア証明書をお送りします。
受け取り次第、認定補聴器専門店で補聴器を購入してください。(購入前に試聴することもあります)
※助成の対象となる補聴器や補聴器の販売店など必ず事前にご確認ください!
調整
認定補聴器専門店で、補聴器を段階的に調整し、アフターケア証明書へ記載してもらってください。
請求
補聴器の調整が完了したら、決定通知日から1年以内に、役場窓口へ以下の書類を提出ください。
・補聴器購入報告、助成金請求及び口座振込依頼書(様式第6号)
・補聴器購入の領収書又はその写し
・アフターケア証明書
助成
調整内容の審査後、依頼書指定の口座へ助成金をお振込いたします。
※助成金は審査完了日から30日程度で指定の口座へ振り込みます。
その他
この助成と合わせて補聴器の医療費控除申請をお考えの方は、医療機関でご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 社会福祉係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2025年06月10日