障害者福祉 税の控除や減免等に関すること

所得税、住民税等の所得控除

所得税、住民税、心身障害者扶養共済制度に基づく掛金については、所得控除を受けることができます。

お問い合わせ

  • 所得税・心身障害者扶養共済制度掛金の所得控除…税務署
  • 住民税の所得控除…町 税住民課(税務係)

自動車税・自動車取得税の減免

障害者が所有する自動車で専ら障害者が運転するもの、または障害者と生計を一にする者が専ら障害者のために運転する自動車について、自動車税・自動車取得税が減免されます(軽自動車を含め障害者1人につき1台)。なお、障害者本人が所有(取得)し、かつ運転する場合以外は、福祉課で証明を受ける必要があります。
減免申請の手続等、詳しくは、下記までお問い合わせください。

【減免を受けることができる方の障害区分と手帳の等級】
障害区分 手帳の等級
視覚障害 1級から4級
聴覚障害 2級から4級
平衡機能障害 3級から5級
音声機能障害
(喉頭摘出によるものに限る)
3級
上肢不自由 1級から3級
下肢不自由 1級から6級
体幹不自由 1級から5級
乳幼児期以前の
非進行性脳病変による
運動機能障害(上肢機能障害)
1級から3級
乳幼児期以前の
非進行性脳病変による
運動機能障害(移動機能障害)
1級から6級
心臓機能障害 1級から4級
じん臓機能障害 1級から4級
呼吸器機能障害 1級から4級
ぼうこう又は直腸機能障害 1級から4級
小腸機能障害 1級から4級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級から4級
肝臓機能障害 1級から4級
知的障害 重度(療育手帳A)
精神障害 1級(精神通院医療に係る
自立支援医療受給者証が
交付されている場合に限る。)
【減免を受けることができる障害者の状況・障害の程度と自動車の所有(取得)者および運転者との関係】
障害者の状況・障害の程度等 自動車の所有(取得)者 自動車の運転者
障害者が
18歳以上の場合
  • 障害者が生徒又は学生
  • 重度の障害者(身体障害者手帳1級又は2級、療育手帳A)
  • 精神障害者手帳1級
障害者本人又は
障害者と生計を一にする者
障害者本人又は
障害者と生計を一にする者
障害者が
18歳以上の場合
上記以外の者
障害者本人 障害者本人又は
障害者と生計を一にする者
障害者が18歳未満の場合 障害者と生計を一にする者 障害者と生計を一にする者
音声機能の障害者の場合 障害者本人 障害者本人
障害者のみで構成される世帯の障害者の場合 障害者本人 常時介護する者

所有権留保付自動車の場合は、自動車検査証等の使用者欄に記載された方を所有(取得)者とみなします。 【減免の申請期限】

  • 新たに自動車を取得される場合は、道路運送車両法第7条の規定による登録の申請をする時まで。
  • 4月1日現在すでに自動車を所有されている場合は、納期限の7日前まで。

お問い合わせ

  • 自動車税の減免…自動車税管理事務所(電話:075-672-6155、ファックス:075-972-2955)、または京都西府税事務所(電話:075-326-3312、ファックス:075-326-3310)
  • 自動車取得税の減免…自動車税管理事務所(電話:075-672-6155、ファックス:075-672-2955)
  • 軽自動車税の減免…町 税住民課(税務係)

預貯金等の利子所得税

障害者の預金等の利子等が下記の場合、非課税となります。
詳しくは、各金融機関へお問い合わせください。

  • 預金、信託、公社債等・・・元本350万円まで
  • 国債または地方債・・・額面350万円まで
    (合計700万円まで非課税)
この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 社会福祉係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
お問い合わせはこちらから

更新日:2017年08月30日