障害者福祉 医療費の助成に関すること

重度心身障害児・者の福祉医療費の助成

下記に該当する方が、保険による医療を受けた場合、自己負担分(保険給付の残りの額)を助成します。
本人、配偶者、扶養義務者にそれぞれ所得制限があります。

【対象者】
75歳未満の方で、次のいずれかに該当する方(ただし、後期高齢者医療制度の被保険者の方は除きます。)

  • 身体障害者手帳1~2級の身体障害児・者
  • 療育手帳Aの知的障害児・者
  • 身体障害者手帳3級の身体障害児・者(町民税非課税世帯に限る)

重度心身障害老人健康管理事業

下記に該当される方が、保険による医療を受けた場合に、自己負担分(保険給付の残りの額)を助成します。
本人、配偶者、扶養義務者にそれぞれ所得制限があります。

【対象者】
後期高齢者医療制度の被保険者の方で、次のいずれかに該当する方

  • 身体障害者手帳1~2級の身体障害児・者
  • 療育手帳Aの知的障害児・者
  • 身体障害者手帳3級の身体障害児・者(町民税非課税世帯に限る)

自立支援医療(更生医療)の給付

身体の障害を除去、又は軽減し日常生活や職業生活に適応するように改善する医療を、指定の医療機関で受けた場合に、給付します。
(角膜手術、関節形成手術、外耳形成手術、心臓手術、血液透析療法、腎移植術など)

原則として、必要とした医療費の1割が自己負担となりますが、所得状況によって負担上限額が定められています。
なお、一定所得以上の場合は、医療の種類によって対象外となることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 社会福祉係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2017年03月22日