障害者総合支援法・児童福祉法による福祉サービス

障がいのある人が地域で自立した生活を営むために、障害者総合支援法による障がい福祉サービスおよび児童福祉法による児童福祉サービスを利用することができます。これらのサービスは、障害支援区分の認定、サービス等利用計画(障害児支援利用計画)の作成、サービスの支給決定等の手続きを経て、最終的に利用者とサービス提供事業者が契約を結ぶことで利用できるようになります。

サービス利用までの流れについては、下記「サービス利用の手順」をご覧ください。

障害支援区分の認定状況等により、利用できるサービスは異なります

介護保険の対象となる人は、介護保険によるサービスが優先されます

18歳未満の「障がい児」は、障害支援区分の認定は行わず、別の方法により支給決定されます

障がい福祉サービスの種類

<介護給付(障がい者)>

  • 居宅介護(ホームヘルプ)
    自宅で入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
  • 重度訪問介護
    重度の肢体不自由者ならびに、知的障がいまたは精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者で、常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
  • 同行援護
    視覚障がいにより移動が著しく困難な人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護などの外出支援を行います。
  • 行動援護
    自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
  • 重度障害者等包括支援
    介護の必要性がとても高い人に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。
  • 短期入所(ショートステイ)
    自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
  • 療養介護
    医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。
  • 生活介護
    常時介護が必要な重度の障がい者に必要な介護を行い、生産・創作活動の機会を提供し、身体機能または生活能力の向上に必要な援助を行います。
  • 施設入所支援
    夜間に介護が必要な人に居住の場を提供し、安定した日常生活が行えるよう支援します。

<訓練等給付(障がい者)>

  • 自立訓練(機能訓練)
    地域生活が営めるよう、有期限の支援計画に基づき、身体的なリハビリテーション、日常生活の訓練等の支援を行います。
  • 自立訓練(生活訓練)
    地域生活が営めるよう、有期限の支援計画に基づき、日常生活能力の向上を図り、サービス提供機関との連絡調整等の支援を行います。
  • 就労移行支援
    一般就労を希望する人に、有期限の支援計画に基づいて知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労・定着を図る等の支援を行います。
  • 就労継続支援(A型)
    一般企業での雇用が困難な人に、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識・能力の向上を図るなどの支援を行います。
  • 就労継続支援(B型)
    一般企業での雇用が困難な人、一定の年齢に達している人に、一定の賃金水準のもとで就労や生産活動の機会を提供し、知識・能力の向上・維持を図るなどの支援を行います。
  • 共同生活援助(グループホーム)
    夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

<相談支援(障がい者)>

  • 計画相談支援
  • 障がい福祉サービスを利用するすべての人に対し、サービス等利用計画を作成するとともに利用状況のモニタリングを行います。
  • 地域移行支援
  • 施設に入所している人や精神科病院に入院している人に対し、地域生活へ移行するための相談などを行います。
  • 地域定着支援
  • 地域生活へ移行した人などが、安定的に生活できるよう相談などを行います。

<介護給付(障がい児)>

  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
  • 行動援護
  • 重度障害者等包括支援
  • 短期入所(ショートステイ)

サービス内容は上記参照

児童福祉サービスの種類

<通所支援(障がい児)>

  • 児童発達支援
    就学前の支援を要する児童に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを行います。
  • 放課後等デイサービス
    就学後の支援を要する児童に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを行います。
  • 保育所等訪問支援
    保育所などを利用中の児童が、集団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合、本人や施設のスタッフに対し、集団生活に適応するための訓練や支援方法の指導等の支援を行います。

<相談支援(障がい児)>

  • 障がい児相談支援
    通所支援を利用するすべての支援を要する児童に対し、障がい児支援利用計画案を作成するとともに、一定期間ごとにサービスなどの利用状況のモニタリングを行います。

サービス利用の手順

  1. 支給申請
    町福祉課社会福祉係(役場1階7番窓口)で、サービス利用の申請をしてください。 18歳未満の障がい児の場合は、保護者が申請
  2. 障害支援区分の認定
    調査員による聞き取り調査や医師の意見書に基づき、障害支援区分認定審査会において障害支援区分の認定を行います。
  3. サービス等利用計画(障害児支援利用計画)の作成
    特定相談支援事業所または障がい児相談支援事業所で、利用者毎に合わせたサービスの利用計画(案)を策定します。  詳細は下記添付ファイル「計画相談の流れ」をご覧ください
  4. 支給決定
    サービス等利用計画(案)に基づいて、サービスの種類や量、期間を決定します。
  5. 受給者証の交付
    支給決定内容が記載された「障害福祉サービス受給者証」を交付します。
  6. 事業所・施設との契約
    利用したい事業所や施設に「受給者証」を提示してサービスの利用を申し込み、契約してください。
  7. サービス利用
    契約した事業所や施設からサービスを受けてください。事業所は、サービスを提供した場合、記録票に記入するなどしてサービスの利用状況や支給量の残量など、利用者と事業所がともに確認できるようにします。

添付ファイル

サービス利用時の費用負担

  • 利用者
    利用者または扶養義務者は、サービス利用の費用のうち、負担能力に応じて定められた利用者負担額を事業所や施設に支払います。町民税課税者は原則、費用の1割となりますが、所得に応じて毎月の自己負担上限が別に設定されます。
  • 事業所・施設
    事業所や施設は、利用者負担額を差し引いた金額を町に請求し、町が費用の残額を事業所や施設へ支払います。

その他の手続き

  • 支給量、障害支援区分の変更
    サービスを利用している間に、利用者の状態や介護を行う人の状況などが変わって、利用するサービスの支給量や障害支援区分を変更する必要があるときは、変更の申請ができます。
  • 継続申請
    支給期間終了後も継続してサービス利用される場合は、再度申請する必要がありますので、支給期間終了の1か月前までに窓口まで相談にお越しください。
  • 住所・氏名が変わるとき
    住所・氏名が変わったときは、14日以内に受給者証を持って町福祉課社会福祉係(役場1階7番窓口)へお越しください。
  • 町外へ転出されるとき
    受給者証を町に返還してください。
この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 社会福祉係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2017年03月22日