児童扶養手当

児童扶養手当とは

 ひとり親家庭の児童又は父若しくは母が国民年金のほぼ1級障害程度の重度障害の状態にある家庭の児童の心身が健やかに成長するように、その家庭の生活の安定と自立の促進のため、児童の父母又は父母に代わって児童を養育している人に支給されます。(外国人の方も支給の対象となります。)

対象となる児童および請求者

 次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(中程度以上の障害がある場合は、20歳未満の児童)を監護している父(母)又は父(母)に代わって児童を養育(児童と同居し、生計を維持していること)している人が請求者となります。(養育者が複数いるときは、その家庭の生計の中心となっている人が請求者となります。)

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父(母)が死亡した児童
  3. 父(母)が政令で定める重度の障害の状態にある児童
  4. 父(母)の生死が明らかでない児童
  5. 父(母)から1年以上遺棄されている児童
  6. 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで出産した児童

ただし、上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるときは手当は受給できません。

  1. 父(母)、養育者または児童が日本に住んでいないとき
  2. 児童が里親に委託されているとき
  3. 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、ショートステイを除く。)に入所しているとき
  4. 母子家庭で手当の支給要件に該当するようになった日から起算して、平成15年4月1日時点において5年を経過しているとき(平成10年4月1日以前に支給要件に該当した方は請求できません。)

認定・支給の方法

提出された請求の書類を審査し、京都府知事が認定します。 認定されると請求された月の翌月分から手当が支給されます。 支払は、奇数月に各2か月(例えば、5月は3,4月分)が請求者の指定された金融機関の口座に振り込まれます。(通常各月11日。なお、11日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときはその直前の金融機関の営業日となります。)

請求の際は、生計状況などお聞きする場合がありますので、あらかじめ電話を頂き、時間に余裕を持って、ご本人が直接ご来庁下さい。

所得制限限度額について

 この手当は、請求者および生計を共にする扶養義務者の前年の所得(給与所得者の場合は、給与所得控除後の所得)により支給額が決まります。

所得額の計算方法

所得額=年間収入金額(前年の収入+養育費の8割)-必要経費(給与所得控除額等)-80,000円(社会保険料相当・一律)-下記の諸控除
養育費は、母が請求者の場合であって児童の父から前年に受け取った金品等のことを指します。(父が請求者の場合は児童の母から受け取った金品など)

所得制限限度額(令和5年4月1日現在)

所得制限限度額表
扶養親族
等の数
請求者(本人) 全部支給 請求者(本人) 一部支給 配偶者および
扶養義務者等
0人 490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 870,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,250,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,630,000円未満 3,060,000円未満 3,500,000円未満
4人 2,010,000円未満 3,440,000円未満 3,880,000円未満
5人 2,390,000円未満 3,820,000円未満 4,260,000円未満

請求者本人に、70歳以上の老人扶養親族がある場合は限度額に100,000円、19歳から22歳までの特定扶養親族(16歳から19歳未満の扶養親族も含む。)がある場合は限度額に150,000円が加算されます。

母(父)と小学生の児童1人の家庭(扶養人数1人)で養育費および下記の諸控除なしの場合
全部支給
年間収入金額160万円未満(所得額87万円未満)

一部支給
年間収入額160万円以上365万円未満(所得額87万円以上230万円未満)

諸控除一覧

諸控除一覧表
障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
勤労学生控除 270,000円
寡婦控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円
配偶者特別控除 当該控除額
(最高330,000円)
雑損控除 当該控除額
医療費控除 当該控除額
小規模企業共済等
掛金控除等
当該控除額

公共用地取得による

土地代金等の特別控除

当該控除額

《ご注意》
 母(父)が受給者の場合、寡婦(寡夫)控除・特別寡婦控除及び寡婦控除・ひとり親控除は、諸控除の対象に含まれません。
 配偶者および扶養義務者に老人扶養親族がある場合の限度額加算内容は請求者本人のそれとは異なります。

手当月額(令和5年4月1日現在)

手当額(月額)
  支給対象児童1人 支給対象児童2人
全部支給の場合 44,140円 54,560円
一部支給の場合 44,130円から10,410円

54,540円から15,620円

全部支給停止の場合 0円 0円

 第2子の加算額は、全部支給で10,420円が、一部支給では所得に応じて10,410円~5,210円の範囲額が加算されます。第3子以降の加算額は全部支給で6,250円が、一部支給では所得に応じて6,240円~3,130円の範囲額が、それぞれ1人増えるごとに加算されます。(それぞれ収入に応じて逓減)

 父(母)、養育者又は児童が公的年金、遺族補償を受けることができるとき、児童が父(母)に支給される公的年金の加算対象になっているときは、年金額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当が支給されます。詳しくは児童福祉係までお問い合わせください。

現況届 (児童扶養手当を受給している方が、引き続き手当を受ける場合)

児童扶養手当を受給している方は、毎年8月に現況届を提出する必要があります。

役場から案内文書と様式を送付しますので、8月1日から8月31日までに現況届を添付書類や証書とともに、役場に提出してください。

添付書類は、手当を受給している理由によって異なりますので、詳しくはお尋ねください。

この届によって児童扶養手当を受給する資格が継続されるかどうかを審査し、受給資格が継続される場合には、新たに証書が交付されます。

この届は児童扶養手当を引続き受けるために絶対に必要なものですから、必ず提出してください。

現況届を提出しないときは、児童扶養手当を受けることができません。

また、遅れて提出されると、児童扶養手当の受け取りが遅れます。

《ご注意》

現況届を2年間続けて提出しないままにしておくと、児童扶養手当を受ける資格がなくなります。

所得制限により児童扶養手当が支給停止になっている人でも、現況届を2年度分続けて提出しないと資格喪失となります。

受給後の手続きについて

 次のような場合は、大山崎町役場 児童福祉係に届け出てください。

氏名・金融機関を変えたとき・・・氏名変更・支払金融機関変更届

あなたや児童の氏名が変わったとき、または支払金融機関を変えたときには役場に届け出てください。

《ご注意》

特に、支払金融機関を変えたとき(支店等の統廃合による口座番号の変更を含む。)や氏名変更により口座名義をかえたときに届け出をしないと、手当を受けることができませんので、注意してください。

あなたが扶養義務者と同居するようになったとき、または扶養義務者と別居するようになったとき・・・所得状況の変更届

《ご注意》

所得の高い扶養義務者と同居するようになった月、または別居するようになった月の翌月より、手当の支給が停止になる場合や、支給停止が解除となる場合があります。

住所変更届の際、手続きを忘れないようにしてください。

手当を受ける資格がなくなったとき・監護(養育)する児童が減ったとき・・・資格喪失届・減額改定届

手当を受ける資格がなくなる場合の主な例は次のとおりですので、このような場合には、資格喪失届または減額改定届を役場に出してください。(児童が18歳年度末に到達したときも資格喪失または減額となりますが、この場合は届け出の必要はありません。)

 

  1. あなたが婚姻したとき(婚姻届を出していないが、事実上生活を共にしている場合を含みます。)
  2. あなたが児童を監護(養育)しなくなったとき
  3. 児童が父親(父子家庭の場合は母親)と同居するようになったとき
  4. 児童が児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、ショートステイを除く。)に入所したとき
  5. 受給している人または児童が日本に住まなくなったとき
  6. 受給している人または児童が死亡したとき
  7. 遺棄の状態でなくなったとき(支給事由が「遺棄」の場合のみ)
  8. 父(または母)の拘禁が終了したとき(支給事由が「拘禁」の場合のみ)
  9. 児童が婚姻したとき(成人とみなされます。)
  10. その他手当を受ける資格がなくなったとき

《ご注意》

届け出をしないまま手当を受けていますと、受ける資格がなくなった月または減額改定の月の翌月から過払いとなり、その期間の受け取った手当全額をあとで返していただくことになります。

住所が変わるとき・・・住所変更届

京都府内で住所が変わるとき ・

  • 大山崎町から市に変わられたとき
    大山崎町に届け出るとともに、新しい住所地にも必ず届け出てください。  これまでの手当を受ける資格がそのままであれば引き続き新しい住所地の市から手当を受けられます。 ・
  • 大山崎町から他の町村へ変わられたとき(大山崎町内で転居しても届け出て下さい。)
    住所を変えたあと、新しい住所地に届け出てください。

他の都道府県に住所が変わるとき

元の住所地に届け出るとともに、新しい住所地にも必ず届け出てください。これまでの手当を受ける資格がそのままであれば引き続き新しい住所地の都道府県(市)から手当を受けられます。

《ご注意》

届け出をしないまま手当を受けていますと、受けていた手当を後で返していただく場合があります。

養育する児童の人数が増えるとき・・・額改定請求書

 引き取りなどにより監護(養育)する児童が増えたときは、増額の請求書を提出してください。

《ご注意》

増額の請求された翌月から手当額が増額になります。

証書をなくしたとき・・・証書亡失届

証書をなくしたり、破ったり、汚したときには届け出てください。後日、新しい証書をお渡しします。(お渡しするまでに約1カ月かかります。)

その他

児童が18歳の年度末を過ぎるときに下記の障害の状態にある場合は、引き続き20歳未満まで手当を受けることができます。

  1. この手当を受けている途中で、児童が中度以上の障害の状態になった場合
  2. すでに特別児童扶養手当を受けている場合

災害により住宅等に損害を受けたときは所得の支給制限の特例を受けられる場合があります。
《ご注意》
被災から14日以内に届け出の必要があります。

受給開始後の手当額の減額について

手当の支給開始月の初日から起算して5年、または手当の支給要件に該当することになった日の属する月の初日から起算して7年を経過したときには手当額が減額されます。

ただし、次のような要件に当てはまる場合には手当は減額されません。

  • 働いている(アルバイト可)
  • 就職活動中
  • 身体または精神に障害がある
  • 病気や怪我で働けない
  • 子供や家族の介護で働けない

 手当を減額されないためには「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」を提出しなければいけません。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 児童福祉係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2023年05月17日