保育所等での職員による虐待等に関する相談窓口について
令和7年10月1に施行された改正児童福祉法において、保育所等の職員による虐待等の発見時の通報義務が新たに規定されました。
虐待の分類
分類 | 内容 |
1.身体的虐待 | 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること |
2.性的虐待 | 保育所等に通うこどもにわいせつ行為をすることまたは保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。 |
3.ネグレクト | 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる1.2.または、4.までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。 |
4.心理的虐待 | 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
各分類の具体例はこちら (PDFファイル: 105.5KB)
保育所や幼稚園等における虐待防止及び発生時の対応等に関するガイドライン (PDFファイル: 1.7MB)
虐待等に関する相談窓口
虐待を発見した場合は、以下の窓口に連絡してください。
種別 | 相談窓口 |
電話番号 |
保育所 |
大山崎町福祉課児童福祉係 京都府乙訓保健所福祉課 |
075-956-2101 075-933-1154 |
地域型保育事業 乳児等通園支援事業 |
大山崎町福祉課児童福祉係 | 075-956-2101 |
幼稚園 ※幼稚園型認定こども園を含む |
京都府文化生活部文教課 | 075-414-4518 |
※判断に迷う場合は、京都府健康福祉部こども・子育て総合支援室(保育・子育て支援係)(電話番号:075-414-4591)にご連絡ください。
留意事項
・通報者の個人情報は厳守いたします。匿名での通報も可能です。
・保育所等の職員が通報した場合、通報をしたことを理由に不利益な取扱いを受けないことが、児童福祉法第33条の12第6項に規定されています。
・通報内容は必要に応じ関係部署や関係機関へ共有いたします。
更新日:2025年10月15日