令和4年6月から児童手当制度が変わります(令和4年6月1日掲載)

児童手当法施行令の一部が下記のとおり改正され、令和4年6月1日から施行されます。

1.児童を養育している人の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当は支給されません。

今回の改正で、特例給付の支給に係わる所得上限限度額を新設したことにより、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、児童を養育している人の所得が2.所得上限限度額以上になると、資格が消滅(却下)となり、児童手当等は支給されません。

★児童を養育している人の所得が下表の

 1.所得制限限度額 未満の場合

  ・児童が3歳未満:月額15,000円

  ・児童が3歳以上小学校修了前:10,000円

   ※第3子以降は月額15,000円

  ・中学生:10,000円

 1.所得制限限度額 以上 2.所得上限限度額 未満の場合

  年齢を問わず、児童1人当たり月額一律5,000円

 2.所得上限限度額 以上の場合

  年齢を問わず、支給できません(資格消滅となります)

  ※児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。

 

表:児童手当所得限度額表
扶養親族等の数 1.所得制限限度額 2.所得上限限度額
所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されいている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持していたものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除したあとの所得額で所得制限を確認します。

 

2.現況届の提出が原則「不要」となります。

現況届は、毎年6月1日時点の状況(前年の所得や児童の養育状況など)を把握し、6月分以降の児童手当等の支給の可否を審査するものです。

これまでは、すべての人が現況届を提出する必要がありましたが、令和4年6月以降は、現況届の提出は原則「不要」です。

★ただし、以下の人は引き続き現況届の提出が必要です。

 1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が大山崎町ではない人

 2.戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育している人

 3.離婚協議中で配偶者と別居している人

 4.法人である未成年後見人

 5.その他、大山崎町から提出の案内がある人

3.その他

以下の変更事項があった人は市町村に届出が必要です。

 1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

 2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)

 3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

 4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

 5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

 6.離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

 7.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 児童福祉係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
お問い合わせはこちらから

更新日:2022年06月01日