幼児教育・保育の無償化について(令和5年2月26日更新)

 生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから、子育て世帯を応援し、社会保障を全世代型へ抜本的に変えるため、令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化がスタートしました。

対象となる子ども

 幼稚園、保育所(園)、認定こども園、小規模保育施設、認可外保育施設などを利用している3~5歳児と住民税非課税世帯の0~2歳児です。

  • 年齢は4月1日現在です。6歳に達したその年度の3月末までは対象となります。
  • 幼稚園や認定こども園を利用している子どもは、満3歳の時点から無償化の対象となります(ただし、本町内には現在認定こども園はありません)。
  • 無償化の対象となる内容によっては、保育の必要性があることが条件となる場合があります。

各施設における対象者・無償化となる内容について

1.町内の対象となる施設・事業

(1)保育所・小規模保育施設(特定教育・保育施設)

施設名

設置者名

所在地

大山崎町立大山崎町保育所

大山崎町

大山崎町字大山崎小字堀尻15番地

大山崎町立第2保育所

大山崎町字円明寺小字鳥居前17番地

大山崎町立第3保育所

大山崎町字円明寺小字松田45番地

大山崎さくらの里保育園

社会福祉法人端山園

大山崎町字円明寺小字西法寺25番地6

京都先端科学大学附属 みどりの丘保育園

学校法人永守学園

大山崎町字円明寺小字殿山1番地5

ひかり保育園大山崎町

社会福祉法人物集女福祉会

大山崎町字大山崎小字西谷2番地10

(2)幼稚園・一時預かり(一時保育)事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業等(特定子ども・子育て支援施設)

施設・事業名

設置者名

所在地

種類

京都先端科学大学附属 みどりの丘幼稚園

学校法人永守学園

大山崎町字円明寺小字殿山1番地5

・新制度未移行幼稚園

・預かり保育事業

(認可外保育施設等との併用不可)

大山崎町立第3保育所

大山崎町

大山崎町字円明寺小字松田45番地

一時預かり事業

大山崎さくらの里保育園

社会福祉法人端山園

大山崎町字円明寺小字西法寺25番地6

一時預かり事業

ひかり保育園大山崎町病児保育室

社会福祉法人物集女福祉会

大山崎町字大山崎小字西谷2番地10

病児保育事業

大山崎町ファミリー・サポート・センター

大山崎町

大山崎町字円明寺小字夏目3番地

子育て援助活動支援事業

(ファミリー・サポート・センター事業)

 

2.保育所・小規模保育施設を利用する子ども

対象者(4月1日現在の年齢です)

無償化となる内容

3歳児~5歳児クラスの子ども

保育料を無償

0歳児~2歳児クラスの子ども(住民税非課税世帯のみ)

・延長保育料や行事費、通園送迎費などは、無償化の対象外です。

・3歳児~5歳児クラスの子どもについては、給食費も無償化の対象外となり、利用施設による徴収となります。

ただし、次の(1)~(3)のいずれかに該当する方は、給食費(副食費のみ)の徴収が免除されます。(いずれの施設も月額4,500円)

   (1)同一世帯内の小学校就学前の子どもで第3子以降

(2)大山崎町保育料徴収基準表のA、B、C、D1階層及びD階層中の町民税所得割額57,700円未満に属する世帯または77,101円未満に属するひとり親世帯もしくは在宅障がい児(者)がいる世帯

(3)同一世帯に子ども(18歳になる日以後最初の3月末までの間にある者に限る)が3人以上いる場合で、上記(2)を除く大山崎町保育料徴収基準表のD2~D9階層に属する世帯の第3子以降

 ・0歳児~2歳児の子ども給食費は従来どおり保育料に含まれています。

3.幼稚園を利用する子ども

対象者

無償化となる内容

満3歳~5歳児クラスの子ども

(満3歳になった日から卒園までの子ども)

【利用等施設給付1号認定】

・保育料+入園料(月割・入園初年度のみ)

(月額25,700円まで無償)

※預かり保育料は無償化の対象外

保育の必要性がある3歳児~5歳児クラスの子ども

(満3歳になった次の4月1日~卒園までの子ども)

【利用等施設給付2号認定】

・保育料+入園料(月割・入園初年度のみ)

(月額25,700円まで無償)

・預かり保育料

(日額450円×利用日数(月額上限11,300円)まで無償

保育の必要性がある住民税非課税世帯の満3歳の子ども(満3歳になった日〜その年度末までの子ども)

【利用等施設給付3号認定】

・保育料+入園料(月割・入園初年度のみ)

(月額25,700円まで無償)

・預かり保育料

(日額450円×利用日数(月額上限16,300円)まで無償

・給食費、行事費、通園送迎費などは、無償化の対象外です。ただし、次の1、2のいずれかに該当する方は、町から給食費(副食費のみ。給付上限月額4,500円)を給付します。

  1. 年収360万円未満相当世帯の子ども
  2. 同一世帯内の子どもで小学3年生以下から数えて第3子以降の子ども

 ※給付を受けるには、申請手続きが必要です。 

 ※年収360万円未満相当の判定は、世帯構成や年収等によって決定する住民税額をもとに町が行います。 

・預かり保育料は一旦幼稚園に支払い、幼稚園で発行される領収証・提供証明書を添付し、後日町へ請求する手続きが必要になります(償還払い)。

・幼稚園で実施している預かり保育の実施時間や実施日数によっては、利用している幼稚園の預かり保育料に加えて、認可外保育施設等の利用料も含めて無償化の対象となります。併用した場合も無償化上限額は、3歳児~5歳児クラスの子どもは月額11,300円まで、満3歳になった日~その年度末までの住民税非課税世帯の子どもは月額16,300円までとなります。

4.認可外保育施設、一時預かり(一時保育)事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業等を利用する子ども

対象者

無償化となる内容

保育の必要性がある3歳児~5歳児クラスの子ども

(満3歳になった次の4月1日~卒園までの子ども)

【利用等施設給付2号認定】

月額上限37,000円まで無償

保育の必要性がある住民税非課税世帯の満3歳に達する日以後最初の年度末までの小学校就学前(0歳〜2歳児クラス)の子ども

【利用等施設給付3号認定】

月額上限42,000円まで無償

・認可外保育施設等の利用料は一旦施設等に支払い、施設等で発行される領収証・提供証明書を添付し、後日町へ請求する手続きが必要になります(償還払い)。

・認可外保育施設、ベビーホテル、ベビーシッター、認可外の事業所内保育施設等のほか、一時預かり(一時保育)事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業が対象になります。

 ※ファミリー・サポート・センター事業で送迎のみ利用の場合は対象外となります。

5.障害児通園施設を利用する子ども

・就学前の障害児の発達支援(いわゆる障害児通園施設)を利用する3歳児~5歳児の子ども(満3歳になった次の4月1日~6歳に達したその年度の3月末までの子ども)については、利用料が無償化になります。

・幼稚園、保育所、認定こども園等と障害児通園施設の両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります(幼稚園は月額25,700円を上限)。

 ・利用料以外の費用については、引き続き実費負担になります。

保育の必要性の認定について

幼稚園の預かり保育、認可外保育施設等を利用する子どもが無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

「保育の必要性の認定」を受けるためには、保護者のいずれもが次の事由に該当する必要があります。

添付ファイルの「施設等利用給付認定・変更申請書」に、保護者のそれぞれが該当する事由に必要な書類を添えて申請が必要です。

保育を必要とする事由

必要な添付書類

就労(自営業・農業・内職を含む)

※月64時間以上の労働することを常態としている場合

就労証明書(指定様式)

※ただし自営業、農業、内職の方は就労証明書の他、下記の書類が必要です。

【自営業】

 1.スケジュール申告書(指定様式)

2.開業届の写し又は確定申告書の写し(税務署で取得可)等事業の内容を証明する書類

【農業、内職】スケジュール申告書(指定様式)

妊娠・出産

※出産予定日の8週間前(多胎妊娠の場合は14週間)から出産後8週間経過後の翌日が属する月の末日まで

母子手帳の写し

(表紙と出産予定日が記載されたページ)

疾病・障がい

次のいずれか1つ

1.診断書(指定様式)2.障害者手帳の写し

同居親族(長時間入院等をしている親族を含む)の常時介護・看護

※介護・看護に要する時間が月64時間以上である場合

1.介護・看護状況申告書(指定様式)2.スケジュール申告書(指定様式)と次のいずれか1つ

介護・看護される方の状態のわかる1.診断書2.障害者手帳3.介護保険被保険者証の写しなど

災害復旧

罹災証明書

求職活動(起業準備・雇用保険受給中を含む)

※認定有効期間開始後90日後が属する月の末日まで

雇用保険受給中の場合は、受給期間満了日が属する月の末日まで

1.就労誓約書(指定様式)

2.雇用保険受給中の場合、雇用保険受給資格者証の写し

就学(職業訓練を含む)

※卒業(修了)予定年月日が属する月の末日まで

1.在学証明書

2.履修表(時間割表)

(ない場合はスケジュール申告書(指定様式))  

育児休業

※育児休業終了日が属する月の末日まで

就労証明書(指定様式)

※育児休業取得期間が記載されたもの

  • 上記のほか、必要に応じて証明書類等の提出をお願いする場合があります。

「保育の必要性があること」は毎年度確認することとされており、毎年度添付書類の提出が必要となります。

 

●ご注意ください

(これから認定を受けられる方へ)

 これから認定を受けられる方は、申請日以降での認定日となりますので、保育開始までに申請書類をご提出ください。

 ※申請が遅れた場合は認定日は遡及しませんので、速やかにご提出ください。

 ※認定の有効期間外は、補助の対象外となりますのでご注意ください。

 

(すでに認定を受けられた方へ)

 認定を受けられた後、在園中に認定の有効期間が終わる場合は、有効期間が終わる前に変更申請が必要です。

 ※申請が遅れた場合は認定日は遡及しませんので、速やかにご提出ください。

 ※認定の有効期間外は、補助の対象外となりますのでご注意ください。

添付ファイル

担当

  • 幼稚園からの施設等利用費請求に関する内容  学校教育課学校教育係
  • 上記以外に関する内容            福祉課児童福祉係
この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 児童福祉係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2024年03月05日