漏水かな?と思ったら

水道の漏水について

 水道の使用状況が変わっていないのに上下水道料金が大きく増えた場合、水道が漏水している可能性があります。水道メーターから蛇口までの間で漏水があった場合、使用していない水量の料金までご負担いただいていることになります。

漏水の確認方法

 宅地内での漏水については、水道メーター中央部にあるパイロットマーク(八角形の銀色のもの)の回転の有無で確認できます。通常、パイロットマークは水を使用した際に回転し、水を全く使用していないときは回転しません。そのため、水を全く使用していない時に回転している場合は、宅地内で漏水している可能性があります。 

 漏水の早期発見のため、定期的にご確認ください。
 

資料3 パイロット位置

漏水の修理について

 漏水が発見された場合、指定給水装置工事事業者一覧の中から修理業者を選び、修理をしてください。

 宅地内であっても、道路から水道メーターまでの間は、水道事業者(町上下水道課)で修理を行います。詳しくは下記をご覧ください。

管理区分 資料1
管理区分 資料2
※集合住宅で直圧給水の場合は、第一バルブまでを水道事業者修繕範囲とし、それ以降を管理者様修繕範囲となります。

給水装置と管理区分について

 道路等に埋設している水道管(配水管)から分岐して、各家庭まで引き込まれた給水管、止水栓、水道メーター、蛇口(給水栓)等の器具を総称して給水装置と呼びます。水道メーター以外の給水装置、メーターBOXは全て居住者(所有者)様の財産です。

 給水装置のうち、水道管(配水管)から水道メーターまでの給水装置を「一次側」、水道メーターから宅内の蛇口(給水栓)までの給水装置を「二次側」と言います。

 「一次側」での漏水は、水質汚染等の事故につながる恐れがありますので、原則として水道事業者(町上下水道課)が修理します。ただし、宅地内を掘削した場合、土またはコンクリートによる復旧まで実施しますが、樹木、タイル、鉄平石等につきましては居住者(所有者)様負担で復旧していただきますので、予めご了承ください。

 「二次側」での漏水につきましては、居住者(所有者)様負担で修理をしていただきます。その際、指定給水装置工事事業者一覧の中から業者を選んでいただき、居住者(所有者)様から直接業者へ修理依頼をしてください。

漏水による上下水道料金の減免について

 条件によっては、漏水による上下水道料金の減免を受けられる場合があります。

 詳細は下記リンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 上水道係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2022年04月26日