【特定外来生物】オオキンケイギクについて(令和3年5月26日掲載)

「特定外来生物」とは

 特定外来生物とは、外来生物法により、生態系などに被害を及ぼすものとして指定された生物(動植物)で、飼育・栽培・保管・販売・運搬・譲渡・輸入・野外に放つことなどが禁止されています。日本の在来種より旺盛に繁殖し、在来種の生息場所を奪ったり、それを食べていた動物にも影響を及ぼします。

 

オオキンケイギクの特徴

 オオキンケイギクは、北米原産のキク科多年生草本です。
厳しい環境条件にもよく耐え、強い繁殖力を持ち、河原等で大群落をつくり、カワラサイコやカワラナデシコ等の地域固有の在来種を駆逐する事例が国内各地で発生していることから、外来生物法により特定外来生物に指定されています。
 オオキンケイギクは可憐な花であり、生産活動等に対する直接的な被害が確認されていないこともあって、刈り取ることにためらいや反発があり、除草が進まず、道路沿いや河川敷、法面(のりめん)などで拡大しています。
 

 オオキンケイギクの特徴は以下のとおりです。

  • 花:5月から7月にかけて直径5~7センチの鮮やかな黄色の花をつけます。
  • 茎:高さ30センチから70センチ
  • 葉:葉は茎の下につき、両面に荒い毛があります。
  • 生息環境:路傍・河川敷・土手・線路際など、日当たりのいい場所

オオキンケイギクの駆除方法

・オオキンケイギクを繁茂させないようにするためには、種子を落とさない、もしくは種子が付く前に根ごと抜き取ることが効果的です。刈取りも一定の効果があります。
・オオキンケイギクは基本的に、生きたままの運搬が禁止されています。駆除を行う際には、根から抜いた個体を天日にさらして枯らした後、袋に密封して燃えるゴミとして処分しましょう。

 またオオキンケイギクを栽培するのは法律で禁止されています(個人の場合最高懲役3年以下、300万円以下の罰金の対象となります)、絶対に種を持ち帰るなどして栽培しないでくだい。

 

その他の特定外来生物について

オオキンケイギク以外の特定外来生物については以下のリンクから環境省のHPをご覧ください。

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更新日:2021年05月26日