相続税納税猶予の適格者証明及び引き続き農業経営を行っている旨の証明について(令和6年1月12日更新)

 農地の相続税の納税猶予を受ける場合、税務署への相続税の申告には農業委員会の証明する相続税の納税猶予に関する「適格者証明書」が必要になります。
 証明発行手続きについては農業委員会(農林商工係)、相続税に関することは管轄の右京税務署の資産課税部門(075-311-6366)におたずねください。

相続税の納税猶予の特例制度とは

 農業を営んでいた個人から相続または遺贈により農地等を取得し、引き続き農業を営む場合には、一定の要件のもとに、相続税が猶予されます。これを相続税の納税猶予の特例制度といいます。

 またこの特例は3年ごとに「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」を税務署に提出する必要があります。3年ごとに税務署から通知があり、所有者が農業委員会へ証明願出することで農業委員会が適切な農業経営がされているか確認を行います。

適格者証明願及び引き続き農業経営を行っている旨の証明願 様式ダウンロード

その他注意事項

  • 申請書、届出書の提出は農業委員会事務局までご持参ください(メール等による届出、申請は不可)。
  • 全ての手続において,代理の方が申請や届出を行う場合及び許可書や受理書等の受取などをされる場合は,あらかじめ委任状(要押印)を提出願います。
  • 届出時に窓口にて申請者本人または代理人本人であるかの確認にため、運転免許証やパスポート等のご提示をいただきます。
  • 公的機関等が発行する証明書類等については,できる限り3か月以内に発行されたものをご提出願います。
  • 原本還付を希望される方は,原本と写し(コピー)を一緒にお持ちください。
この記事に関するお問い合わせ先

経済環境課 農林商工係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2024年01月12日