相続等による所有権取得・権利移動が発生した場合【農地法第3条の3第1項】(令和6年1月12日更新)

農地法第3条の3第1項の届出

 相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが必要です(農地法第3条の3第1項)。

 農地法施行規則の一部改正が令和5年9月1日から施行され、農地法第3条申請の所有権移転の場合及び第3条の3の届出(相続等による権利等の移転等)について譲受人の国籍等を記載することとされました。

その他注意事項

○申請書、届出書の提出は農業委員会事務局までご持参ください(メール等による届出、申請は不可)。

○全ての手続において,代理の方が申請や届出を行う場合及び許可書や受理書等の受取などをされる場合は,あらかじめ委任状(要押印)を提出願います。

○届出時に窓口にて申請者本人または代理人本人であるかの確認にため、運転免許証やパスポート等のご提示をいただきます。

〇公的機関等が発行する証明書類等については,できる限り3か月以内に発行されたものをご提出願います。

〇原本還付を希望される方は,原本と写し(コピー)を一緒にお持ちください。

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境課 農林商工係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2024年01月12日