農地を転用せずに売買・貸借する場合【農地法第3条】(令和6年1月12日更新)

農地法第3条の許可申請とは

 農地等について、耕作の目的で所有権を移転する場合や賃借権、貸借権を設定しようとする場合は、農地法第3条の規定による農業委員会の許可が必要です。

 大山崎町では農地の権利取得に際して、これまで権利取得後の経営面積が30a以上となるよう農地の下限面積が設定されていましたが、令和5年4月1日から農地法の改正に伴い、下限面積は廃止されました。

  農地法施行規則の一部改正が令和5年9月1日から施行され、農地法第3条申請の所有権移転の場合及び第3条の3の届出(相続等による権利等の移転等)について譲受人の国籍等を記載することとされました。

 下限面積以外の、農地の耕作目的での権利取得(農地法第3条)に必要なその他の要件については、引き続き継続となります。

要件 内容
全部効率利用要件 申請地を含め、所有又は借りている農地の全てを効率的に利用して耕作すると認められること
農作業常時従事要件 申請者または世帯員等が、農作業に常時従事すると認められること
地域との調和要件 取得後に行う耕作の内容及び農地の位置・規模等からみて、周辺の農地利用に支障を生じさせないこと

 

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境課 農林商工係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年01月12日