【はかりを取引又は証明(業務用)で使用する方へ】特定計量器(はかり)定期検査のお知らせ(令和8年5月20日掲載)
令和8年度(2026年度)のはかりの定期検査を次の日程で行いますので、取引又は証明(業務用)に使用するはかりは、必ずこの検査を受けてください。
大山崎町
| 検査区域 | 検査場所 | 検査日時 |
| 全区域 | 大山崎体育館 | 7月10日 午前11時〜午後2時 |
※受検の際、手数料を御持参ください。
定期検査対象特定計量器及び手数料一覧(PDFファイル:35.6KB)
やむを得ず、該当する検査場で受検できないときは、一般社団法人 京都府計量協会の検査場で受検してください。〔昼休み時間(正午~午後1時)は除く。〕
なお、受検していないはかりは、業務用には使用できません。
検査を受けないままはかりを業務用に使用すると、計量法第173条により50万円以下の罰金に処せられることになっています。
また、検定証印もしくは基準適合証印のないはかりを業務用に使用すると、計量法第172条により6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金、もしくはその両方に処せられることになっています。

※ 定期検査の実施期日において検定証印等に付された年月の翌月1日から起算して1年を経過していないはかりは、定期検査を免除されます。
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経済環境課 農林商工係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2026年05月20日













