一方的に送りつけられた商品の代金は支払い不要!(令和5年5月10日更新)
町内でも下記事例1と似た被害が発生しておりますのでご注意ください
事例1
母親に、何度もしつこく海産物購入の勧誘電話があり、断っていた。最近は電話を取らなくなったが、昨日その事業者からのカニの不在通知が入っていた。受け取り拒否をしてよいか。(当事者:80歳代)
事例2
実家に行ったところ、母親宛てに注文していない健康食品が届いており、定期購入と書いてある紙と払込用紙が同封されていた。どうしたらよいか。(当事者:90歳代)
ひとこと助言
- 特定商取引法が改正され、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができるようになりました。
- 一方的に商品を送りつけられても、お金を支払う必要はありません。商品を開封・処分しても支払いは不要です。
- 贈答品などの可能性もあります。まずは家族などに心当たりがないか確認しましょう。また、注文したことを忘れていないか思い返してみましょう。
- お金を支払ってしまっても取り戻せる場合があります。すぐに消費生活センター等にご相談ください。
- 京都府消費生活安全センター 075-671-0004(月〜金の午前9時〜午後4時(年末年始、祝日除く))
- 消費者ホットライン188
詳しくは、下記の国民生活センター等のホームページをご覧ください。
消費者庁をかたる商品の送り付けに御注意ください。(消費者庁HP)
- この記事に関するお問い合わせ先
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経済環境課 農林商工係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2023年05月10日