あま~い誘いにご用心!(京都府作成若者向け啓発リーフレットより)(令和5年12月11日更新)

令和4年4月1日から18歳で成年に!!親の同意なしで様々な契約が一人でできるようになる一方で責任も生じます

私たちの暮らしには契約がいっぱい

契約とは 「これください」と申込み、「はい、〇円です」と承諾され、お互いの意思が一致することで 契約は成立します。一旦成立すると、一方の都合だけでは契約を解除することはできません。

   ⇓ でも

未成年者契約の取消し

社会経験の少ない未成年者が法定代理人(親権者等の保護者)の同意を得ずに契約した場合、契約を取り消すことができます。取消しにより、未成年者は受け取った商品を現状のまま返品し、支払った代金は返金されます。

※小遣いの範囲の少額の契約、成人であると積極的にうそをついた場合などは未成年者契約の取消しができません。

成年になったら気をつけて‼

悪質業者は未成年者契約の取消しができなくなって間もない人をターゲットにすることがあります。

令和4年(2022年)4月1日から成年年齢は「18歳」になりました。親の同意なしにさまざまな契約が一人でできるようになる一方で 責任も生じます。本当に必要な契約なのかよく考えましょう。

 

被害にあわないための5か条

1.いらないものは「いりません!」ときっぱり断りましょう

2.その場ですぐ契約しないで、よく確かめて、家族や友人など信頼できる人に相談しましょう

3.個人情報(住所・氏名・電話番号・メールアドレス・口座等)を安易に提供しないようにしましょう

4.納得できない請求には慎重に対応しましょう

5.おかしいと思ったら、すぐに以下の消費生活相談窓口へ

 京都府消費生活安全センター

  •  若者消費者ほっとダイヤル  075-671-0044(月〜金の午前9時から午後5時(年末年始、祝日は除く))
  •  一般相談                                         075-671-0004(月〜金の午前9時から午後4時(年末年始、祝日は除く))

 

詳しくは、下記の京都府のリーフレットをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境課 農林商工係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2023年12月11日