消費者庁などの公的機関の名称をかたり、金銭を支払わせる事業者に注意してください(令和3年12月6日掲載)

消費者庁などの公的機関の名称をかたり、架空の「和解金」などの交付を持ち掛けて金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起

 令和2年4月以降、「消費者庁」、「国民生活センター」、「内閣特別対策本部」等をかたり、消費者にメールやショートメッセージを送信して指定のウェブサイトに誘導し、架空の「和解金」等の交付を持ち掛け、「書類作成費用」等の名目で金銭を支払わせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センターに寄せられています。

 これらの相談に関し、消費者庁が調査を行ったところ、公的機関等の名称をかたる事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為、消費者を威迫して困惑させる行為)をしていたことを確認しました。

 

消費者庁からのアドバイス

  • 消費者庁などの公的機関や、公的機関であるとの印象を与える名称で、過去の詐欺被害の「示談金」や「和解金」を受け取れるなどというメールなどが届いたときは、身に覚えのない場合はもちろん、実際に被害に遭ったことがある場合でも、連絡しないよう にしましょう。
  • まずは、「188(いやや!)」(最寄りの消費生活センターなどにつながります。)に電話するか、警察(#9110)に御相談ください。
  • コンビニエンスストアなどで電子マネーを購入させ、そのIDを聞き 出す手口は、悪質事業者が消費者からお金をだまし取る際の典型的な手口です。そのような要求を受けた場合には絶対に応じないようにしましょう(この手口の場合、支払ったお金を取り戻すことはまずできません。)。
  • 消費者庁やそのほかの行政機関が、示談金や和解金の受取などの手続に関してお金を要求したり、預かったりすることはありません。

 

詳しくは、下記の消費者庁ホームページをご覧ください。

消費者庁などの公的機関の名称をかたり、架空の「和解金」などの交付を持ち掛けて金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起(消費者庁HP)

金銭の要求に応じない消費者を威迫するメッセージ(例)(消費者HP)

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更新日:2021年12月06日