中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について

大山崎町では、「生産性向上特別措置法」に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、令和2年11月16日に国の同意を得ました。

※令和3年6月16日をもって、本制度の根拠法が「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」に変更となりました。

本基本計画に基づき、「先端設備等導入計画」を策定し、本町の認定を受けられた中小企業者は、「先端設備等導入計画」に基づいて新たに取得した設備等について、固定資産税の課税標準を当初3年間「ゼロ」となる特例措置などの支援を受けることができます。

※国との導入促進基本計画の変更協議の結果、令和3年8月24日付で国の同意を得たので公表します。

制度内容

認定を受けられる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方で、大山崎町内にある事業所において設備を導入される方になります。

業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以上
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業※ 3億円以下 900人以下

ソフトウエア業又は

情報処理サービス業

3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

先端設備等導入計画の主な要件

要 件 内 容
計画期間 計画認定から3年、4年または5年間
労働生産性向上の目標 計画期間内において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される下記設備

【指定設備の種類】

機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア、事業用家屋、構築物

※「先端設備等導入計画」を町へ申請し、町の認定を受けてから設備等を取得する必要があります。

計画の内容

(1)国の導入促進指針および本市の導入促進基本計画に適合するものであること

(2)先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

(3)認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること

「先端設備等導入計画」作成方法等の詳細については、中小企業庁のHPに掲載されている「先端設備等導入計画策定の手引き」をご覧ください。

先端設備等導入計画の認定申請について

先端設備等導入計画の認定申請を行う場合は、下記の書類を提出してください。

1.認定申請書

2.先端設備等導入計画書

3.先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)

  ※認定経営革新等支援機関については中小企業庁のHPをご確認ください。

4.町税完納証明書

5.工業会証明書の写し

 ※先端設備等について、工業会等の証明書が必要です。詳しくは中小企業庁のHPをご確認ください。

 ※申請時に工業会の証明書を入手していない場合は、賦課期日(1月1日)までに工業会証明書の写しと誓約書を提出してください。

申請書等提出先

先端設備等導入計画は、下記まで郵送また持参で提出してください。

〒618-8501

大山崎町字円明寺小字夏目3番地

大山崎町経済環境課農林商工係

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境課 農林商工係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2022年04月01日