中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について

大山崎町では、「生産性向上特別措置法」に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、令和7年3月18日に国の同意を得ました。

本基本計画に基づき、「先端設備等導入計画」を策定し、本町の認定を受けられた中小企業者は、「先端設備等導入計画」に基づいて新たに取得した設備等について、固定資産税の課税標準が軽減されるなどの支援を受けることができます。

 

制度内容

認定を受けられる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方で、大山崎町内にある事業所において設備を導入される方になります。

業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以上
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業※ 3億円以下 900人以下

ソフトウエア業又は

情報処理サービス業

3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

先端設備等導入計画の主な要件

要 件 内 容
計画期間 計画認定から3年、4年または5年間
労働生産性向上の目標 計画期間内において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される下記設備

【指定設備の種類】

機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

※「先端設備等導入計画」を町へ申請し、町の認定を受けてから設備等を取得する必要があります。

計画の内容

(1)国の導入促進指針および本町の導入促進基本計画に適合するものであること

(2)先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

(3)認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること

「先端設備等導入計画」作成方法等の詳細については、中小企業庁のHPに掲載されている「先端設備等導入計画策定の手引き」をご覧ください。

先端設備等導入計画の認定申請について

先端設備等導入計画の認定申請を行う場合は、下記の書類を提出してください。

1.先端設備等導入計画認定申請書(様式22)

2.認定経営革新等支援機関による事前確認書(認定経営革新等支援機関確認書)

  ※認定経営革新等支援機関については中小企業庁のHPをご確認ください。

3.町税完納証明書

税制措置の対象となる設備を含む場合 

上記1~3に加え、以下の書類を提出

4.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

5.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

※固定資産税の軽減処置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、

 リース会社が固定資産税を納付する場合は上記1~5に加え下記

 6及び7も必要です。

6.リース契約見積書(写し)

7.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

先端設備等導入計画の変更申請について

先端設備等導入計画の変更申請を行う場合は、下記の書類を提出してください。

イ.先端設備等導入計画変更認定申請書(様式23)

ロ.先端設備等導入計画(変更後)

ハ.認定経営革新等支援機関による事前確認書(認定経営革新等支援機関確認書)

  ※認定経営革新等支援機関については中小企業庁のHPをご確認ください。

ニ.旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)

税制措置の対象となる設備を含む場合 

上記イ~ニに加え、以下の書類を提出

ホ.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

※固定資産税の軽減処置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、

 リース会社が固定資産税を納付する場合は上記イ~ホに加え下記

 ヘ及びトも必要です。

ヘ.リース契約見積書(写し)

ト.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

チ.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

※雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる賃上げ方針で認定を受けた後、

3%以上引き 上げする賃上げ方針を策定される場合などにはチが必要となり

ます。また、賃上げ方針の内容を 変更しない場合であっても、当該書面の提

出が必要となる可能性があります。詳しくはQ&Aをご 確認ください。 

申請書等提出先

先端設備等導入計画は、下記まで持参また郵送で提出してください。

※郵送の場合は返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、

 切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付)を同封して下さい。

〒618-8501

大山崎町字円明寺小字夏目3番地

大山崎町経済環境課農林商工係

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境課 農林商工係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2025年04月01日