人材開発支援助成金について(令和4年6月23日掲載)

厚生労働省では、雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職務に関連した専門的な知識及び技能を修得させるための職業訓練等を計画に沿って実施したり、教育訓練休暇制度を適用した事業主等に対する助成制度を実施しています。

1.特定訓練コース
・雇用する正社員に対して、厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練、若年者への訓練、労働生産性向上に資する訓練等、訓練効果の高い10時間以上の訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成

2.一般訓練コース
・雇用する正社員に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための20時間以上の訓練(特定訓練コースに該当しないもの)を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成

3.教育訓練休暇等付与コース
・有給教育訓練休暇等制度を導入し、労働者が当該休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成

4.特別育成訓練コース
・有期契約労働者等の人材育成に取り組んだ場合に助成

5.建設労働者認定訓練コース
・認定職業訓練または指導員訓練のうち建設関連の訓練

6.建設労働者技能実習コース
・安全衛生法に基づく教習及び技能講習や特別教育
・能開法に規定する技能検定試験のための事前講習
・建設業法施行規則に規定する登録基幹技能者講習など

7.障害者職業能力開発コース
・障害者職業能力開発訓練施設等の設置等
・障害者職業能力開発訓練運営費(人件費、教材費等)

8.人への投資促進コース
・デジタル人材・高度人材を育成する訓練、労働者が自発的に行う訓練、定額制訓練(サブスクリプション型)等を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成

 

人材開発支援助成金制度の詳しい内容については、下記からご確認ください。

 人材開発支援助成金制度(厚生労働省)

問い合わせ先

京都労働局 TEL:075-241-3211(代)

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境課 農林商工係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2022年06月23日