セーフティネット保証第5号の認定(令和6年3月27日更新)

全国的に業況の悪化している業種を営む事業者への資金供給の円滑化を図るため、国の指定した業種を営む事業者への京都府の融資制度(新型コロナウイルス対応緊急資金)があります。

この融資制度を活用するためには、セーフティネット保証第5号について、市町村長の認定を受ける必要があります。

※セーフティネット保証5号の指定期間が「令和6年6月30日まで」に延長されました。

対象者

下記の要件を満たす中小企業者等が対象となります。

(1)大山崎町において継続して事業を行っていること。

(2)国が指定する指定業種を営んでいること。

 ※国指定業種リスト及びご自身の該当業種については、中小企業庁ホームページでご確認ください。

   セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(中小企業庁)

認定要件

次の(イ)または(ロ)のいずれかの基準を満たしている必要があります。

(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること

※新型コロナウイルス感染症の影響による場合は、最近1か月間の売上高等実績とその後2か月間の売上高等見込みを前年同期と比較することで可能とする運用緩和を行っています。

※業歴3か月以上1年1か月未満の事業者には、新型コロナウイルスの影響を受ける前などを基準として比較する運用緩和を行っています。

(ロ)製品等原価のうち、20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと

申請手続き

下記の書類を経済環境課農林商工係まで提出してください。

共通書類

(1)事業所の所在地等が確認できる書類

【法人の場合】

・本店登記の住所地がわかる履歴事項全部証明書(写し可)

※発行後3か月以内のもの

【個人事業主の場合(下記のいずれかの書類)】

・直近の確定申告書の写し(事業所の所在地の記載があるもの)

・許認可の必要な業種の場合で許認可証に事業所の所在地の記載があるもの

(2)代理の方が申請される場合は委任状

認定要件(イ)に該当する場合

(1)認定申請書(イ)(1部)

(2)添付書類(イ)

認定要件(ロ)に該当する場合

(1)認定申請書(ロ)(2部)

(2)添付書類(ロ)

(3)「添付書類(ロ)」の「(注)」に記載している確認書類

申請期日

申請期日は、各指定業種の指定期間内となります。

提出先

上記必要書類を下記まで持参によりご提出ください。 

【宛先】

京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地

大山崎町役場 経済環境課 農林商工係 宛

 

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境課 農林商工係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2023年10月01日