環境測定データ(大気)

町では、毎年一回、町内70地点において、町内の二酸化窒素の相対的な濃度分布測定を実施しています。

二酸化窒素濃度分布簡易調査

本調査は広範囲の相対的な濃度分布を把握することを目的とし、簡易な測定手法で行なっています。 そのため、本調査結果をそのまま環境基準値の適否判断することはできません。 【参考】二酸化窒素の環境基準  二酸化窒素の環境基準は1時間値を単位として測定されていますが、その1日分を平均したものが日平均値、1年分を平均したものが年平均値となります。 二酸化窒素の環境基準は「1時間値の日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内またはそれ以下」と定められています。 これに適合しているかどうかの評価は、年間通して連続測定した二酸化窒素の日平均値のうち、低い方から98パーセントに相当する値(これを年間98パーセント値といいます)で判断します。 調査結果は、下記からご覧ください。

名神高速道路常時測定(平成25年度まで実施)

次の町内三箇所において、大気中の二酸化窒素、一酸化炭素、浮遊粒子物質を常時24時間継続して測定。

1号局
字円明寺小字東ノ口37

2号局
字円明寺小字夏目3

3号局
字円明寺小字門田12-4 

平成25年度の測定結果は、次のとおりです。いずれの測定とも、環境基準を満たしています。 尚、環境基準の適否は、年間通して測定した日平均値の98パーセント値で行います。

平成25年度測定結果
測定項目・測定局 測定時間 年平均測定値 環境基準値を超えた日数 98パーセント値(2パーセント除外値) 環境基準達成状況
二酸化窒素・1号局 8,611時間 0.014ppm 0日 0.032ppm 〇
二酸化窒素・2号局 8,606時間 0.018ppm 0日 0.033ppm 〇
二酸化窒素・3号局 8,607時間 0.023ppm 0日 0.040ppm 〇
一酸化炭素・1号局 8,649時間 0.30ppm 0日 0.50ppm 〇
一酸化炭素・2号局 8,647時間 0.30ppm 0日 0.60ppm 〇
一酸化炭素・3号局 8,649時間 0.30ppm 0日 0.60ppm 〇
浮遊粒子物質・1号局 8,576時間 0.023mg/m3 0日 0.050mg/m3 〇
浮遊粒子物質・2号局 8,701時間 0.020mg/m3 0日 0.044mg/m3 〇
浮遊粒子物質・3号局 8,697時間 0.024mg/m3 0日 0.053mg/m3 〇

添付ファイル

環境基準 

二酸化窒素
1時間値の1日平均値が、0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内、またはそれ以下であること 

一酸化炭素
1時間値の1日平均値が、10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること 

浮遊粒子物質
1時間値の1日平均値が、0.10mg/m3以下であること

説明

二酸化窒素(NO2)
大気中の窒素と酸素は、通常安定な物質ですが、高温な状態になると結合して一酸化窒素となります。一酸化窒素は不安定な物質のため、大気中にとどまらずにそのほとんどは酸化して二酸化窒素になります。通常、この一酸化窒素と二酸化窒素を合わせて窒素化合物と呼びます。二酸化窒素は、高濃度で呼吸器に影響を及ぼす他、酸性雨や光化学オキシダントの原因物質といわれています。発生源は、工場・事業所・自動車・家庭等多種多様です。 

一酸化炭素(CO)
一酸化炭素は、炭素または可燃性炭素化合物が不完全燃焼するときに発生します。炭素は、血液中のヘモグロビンと結合して酸素を運搬する機能を阻害し、人体に有害です。ガソリン車の排出ガス中に多く含みます。 

浮遊粒子物質(SPM)
大気中に長時間浮遊している「ばいじん・粉塵」のうち、粒径10マイクロメートル以下の物質です。濃度が高いと肺や気管に沈着して呼吸器に悪影響を及ぼします。発生源は、自然発生源として土壌・火山、人為発生源として焼却場・ディーゼル車などがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境課 清掃環境係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
お問い合わせはこちらから

更新日:2025年11月19日