野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています!

野焼きとは

 地面、素掘りの穴、ドラム缶、ブロック囲いや、法に定められた基準を満たしていない焼却炉など、適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことを「野焼き」といいます。野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、『廃掃法』)」により、原則として禁止されています。これに違反すると、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科されます。

 野焼きは、その煙が悪臭や大気汚染(PM2.5等)の原因となり、近隣の大変な迷惑となります。また、通常焼却温度が200度~300度程度にしかならないため、燃やすものによっては塩化水素やダイオキシン類などの有害物質を生じる恐れがあり、自然環境や人の健康に悪影響を及ぼしかねません。

焼却禁止の例外規定(廃掃法施行令第14条)

焼却禁止の例外とされるのは、以下のいずれかに当てはまる場合のみです。

(1)国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

   例)海浜・河川・道路等の管理上必要となる、漂着物・草木等の焼却

(2)震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な

     廃棄物の焼却

       例)火災予防訓練のための焼却(模擬火災)、凍霜害防止のための稲わらの焼却

         例)災害発生時における木くず・廃材等の焼却

(3)風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

         例)五山の送り火・どんど焼き等、地域の伝統行事

         例)寺社によるお焚上げ

(4)農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

         例)農業従事者による焼き畑、林業従事者による剪定枝の焼却、漁業従事者による漁

               網に付着した海産物・流木等の焼却

         ※ プラスティック類(ビニールハウス・肥料袋等)の焼却は含まれません。

(5)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

         例)暖をとるためのたき火、キャンプファイア

         ※火災と紛らわしい焼却を行う場合は、事前に消防署へ届け出てください。

「焼却禁止の例外とされる焼却」をやむを得ず行うときは

 近年、野焼きに関する苦情が数多く寄せられています。「子どもが煙たがっている」「洗濯物が干せない」「窓が開けられない」といった内容です。煙の感じ方には個人差があります。たとえ「焼却禁止の例外とされる焼却」を行う場合であっても、近隣の方々の快適な暮らしを害さないための最低限のマナーとして、以下のような配慮が必要です。

 

  1. 可能な限り小分けにし、よく乾かしてから燃やす。
  2. 風向きや時間帯、場所を考慮する。
  3. 焼却を行うことについて、あらかじめ近隣の方々にお知らせする。

 

※焼却後は火の後始末を徹底してください。

ご家庭から排出された一般のごみを一緒に燃やす行為は違法です。家庭ごみは、「燃えるごみ」、

 「資源ごみ」、「粗大ごみ」などに分別し、町のごみ収集へお出しください。

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境課 清掃環境係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
お問い合わせはこちらから

更新日:2017年11月13日