「自転車交通ルール」を守ろう!

「危険行為」を繰り返すと「自転車運転者義務」の受講が義務に

平成27年6月1日から危険な行為を繰り返す自転車運転者には安全講習の受講が義務づけられました。 「危険行為」として定められた14項目の違反行為を3年以内に2回以上繰り返した人が対象になります。

自転車運転車講習

  • 違反者の特性に応じた個別的指導を含む3時間の講習
  • 講習手数料は5,700円
  • 命令を受けてから3ヶ月以内に指定された期間に受講しないと5万円以下の罰金

14の「危険行為」とは

  1. 信号無視
  2. 通行禁止道路(場所)の通行
    「歩行者用道路」など、道路標識等で自転車の通行が禁止されている道路や場所を通行する行為
  3. 歩行者用道路での歩行者妨害
    自転車の通行が認められている歩行者用専用道路を通行する際に、歩行者に注意を払わなかったり、徐行しなかった行為
  4. 歩道通行や車道の右側通行等
    車道と歩道等が区別されている道路で歩道を通行したり、道路(車道)の右側を通行する行為
  5. 路側帯での歩行者の通行妨害
    自転車が通行できる路側帯で歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行する行為
  6. 遮断踏切への立ち入り
    遮断機が閉じている、閉じようとしている、警報機が鳴っている踏切に進入する行為
  7. 左方車優先妨害・優先道路車妨害等
    信号のない交差点等で、左から来る交差車両や優先道路などを通行する交差車両等の進行を妨害したり、交差点に入るときに徐行しないなどの行為
  8. 右折時、直進車や左折車への通行妨害
    交差点で右折するときに、その交差点で直進や左折をしようとする車両等の進行を妨害する行為
  9. 環状交差点安全義務違反行為等
    環状交差点内を通行する車両等の進行を妨害したり、交差点に入るときに徐行しないなどの行為
  10. 一時不停止
    一時不停止標識等を無視して交差点に進入する行為
  11. 歩道での歩行者妨害等
    歩道の車道寄りの部分や通行指定部分を徐行しなかったり、歩行者の痛苦を妨害しそうになのに、一時停止しないなどの行為
  12. 制動装置不備の自転車の運転
    ブレーキ装置がなかったり、ブレーキの性能が不良な自転車で走行する行為  前輪・後輪の一方にしかない場合も同様です
  13. 酒酔い運転
  14. 安全運転義務違反
    ハンドルやブレーキ等を確実に操作せず、また他人に危害を及ぼすような速度や方法で運転する行為  ながらスマホ、傘さし運転も対象になることがあります
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更新日:2017年03月06日