平成30年4月1日から、「自転車保険」への加入が義務化されます!

 近年、自転車事故の総数が減少傾向にある一方で、「自転車運転者に責任のある事故」は依然として減っていません。自転車は、法律上「車両」と位置づけられています。歩行者を負傷させる等の事故を引き起こした場合、想像を超える高額な賠償金を請求されることがあります。

 京都府では、「京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例」の一部改正により、平成30年4月1日から一般の自転車利用者の「自転車保険」への加入が義務化されることとなりました。もちろん、自転車利用者の一人一人が常日頃から安全運転に努め、事故の加害者にも被害者にもならないようにするのに越したことはありませんが、自転車利用者が増えている今、誰もが事故の当事者となる可能性があります。万が一の事態に備え、自転車保険に加入しましょう。

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更新日:2018年01月19日