後期高齢者医療制度 保険料について(令和3年度)

医療費のうち病院などの窓口で支払う自己負担額を除いた金額(医療にかかる給付費)の約9割は国や府、市町村からの負担金や補助金、ほかの医療保険制度からの支援金で賄われ、残りの約1割は被保険者の皆様からいただいた保険料で賄われています。

保険料の算定方法

後期高齢者医療保険料の算定方法と保険料率(令和3年度)

保険料の均等割額と所得割額は、2年間の財政運営を通じて、医療にかかる給付費の約1割をまかなえるように設定します。

1人あたり保険料額(限度額64万円)=均等割額+所得割額

保険料率
 名称               説明  料率
均等割額 被保険者全員に均一にかかる金額 53,110円
所得割率 被保険者本人の基礎控除後の総所得金額等×所得割率  9.98%
  • 保険料率及び賦課限度額は、国の算定基準に基づき、広域連合の条例で定めます。
  • 保険料は個人単位で計算されます。
  • 「基礎控除後の基準総所得額等」とは、前年の総所得金額等と山林所得金額の合計金額(短期・長期譲渡所得等も含む)から基礎控除(43万円)を控除した金額となります。
  • 所得の低い方や、制度に加入される直前において被用者保険の被扶養者であり保険料の負担がなかった方については、保険料の軽減措置があります。

保険料の計算期間

  • 被保険者となった月から保険料がかかります。
  • 年度途中で75歳になった方は、75歳になった月から保険料がかかります。
  • 他府県から転入された方は、転入の月から保険料がかかります。
  • 他府県へ転出、死亡の場合は、転出・死亡月の前月分まで保険料がかかります。

保険料の軽減措置

所得の低い方や、これまで被用者保険の被扶養者として保険料の負担がなかった方については、保険料の軽減措置があります。

所得の低い方の軽減措置

世帯の所得に応じて、均等割額を7割、5割、2割軽減する措置があります。
軽減に該当するかどうかは、同一世帯内の被保険者及び世帯主の所得の合計額をもとに判定(軽減判定)し、それによって軽減される割合も決まります。
軽減措置の対象世帯と軽減割合は次の表のとおりです。

均等割の軽減措置

総所得金額等(被保険者+世帯主)が下記の基準を超えない世帯

軽減割合

7割軽減の対象となる世帯のうち、被保険者全員が所得0円(ただし、公的年金等控除額は80万円として計算)の世帯の方

7割
 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1) 7割

基礎控除額(43万円)+28.5万円×被保険者の数+10万円×

(給与所得者等の数-1)

5割

基礎控除額(43万円)+52万円×被保険者の数+10万円×

(給与所得者等の数-1)

2割
  •  年金収入があり公的年金控除を受けた65歳以上の方については、公的年金等に係る所得金額から、さらに15万円が控除されます。
  • 専従者給与(控除)及び譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
  • 「被保険者の数」は賦課期日(原則4月1日。年度途中に資格取得した場合は資格取得日)時点の人数です。
  • 「給与所得者等の数」とは、被保険者及び世帯主のうち、給与または公的年金等の所得を有する者の合計人数です。

被用者保険の被扶養者であった方の軽減措置

社会保険の扶養に入り、これまで保険料を負担していなかった場合、保険料の所得割額はかかりません。また、均等割額は資格取得後2年間に限り(※)5割軽減されます。(市町村国民健康保険や国民健康保険組合の加入者は該当しません。)

※所得が少ない方に対する均等割額の軽減に該当する場合、有利な方の軽減が適用されます。

保険料の徴収猶予・減免

被保険者の方が、広域連合の定める次のような理由に該当し、保険料の全部又は一部を納付できないと認められた場合は、保険料の徴収が猶予されます。また、同様の理由により保険料が減免される場合があります。

(広域連合の定める理由)

  • 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、災害により住宅・家財等の財産に著しい損害を受けたとき
  • 被保険者の属する世帯の世帯主の死亡、疾病等又は事業の休廃止、失業(退職)等により、世帯主の収入が著しく減少したとき
  • 被保険者が被爆者健康手帳の保持者であるとき
  • 刑事施設に2か月以上拘禁されたとき
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により所得が減少したとき

保険料の納付方法については、保険料の納付方法についてのページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 保険医療係

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電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2021年05月14日