後期高齢者医療制度 特定疾病(特定疾病療養受療証の交付)(令和7年7月3日更新)

 厚生労働大臣が指定する次の特定疾病に係る療養を受けられる方は、申請により「特定疾病療養受領証」の交付を受けることができます。この証を医療機関に提示することで、療養にかかる自己負担額の限度(月額)が10,000円となります。

【特定疾病の種類】

人口透析が必要な慢性腎不全
先天性血液凝固因子障害の一部
血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

【申請に必要なもの】

1.特定疾病認定申請書(以下のリンクからダウンロードすることができます。)

2.来庁者の本人確認書類

3.医師の意見書、自立支援医療受給者証、後期高齢者医療保険加入前の医療保険から交付された特定疾病療養受領証のいずれか1点

4.委任状(本人以外の方が申請する場合)

※委任状についてはこちらのページをご覧ください。

特定疾病療養受療証は、令和6年12月2日以降も新規発行が可能です

【マイナ保険証をご利用の方】

マイナ保険証をご利用の方は、特定疾病療養受療証がなくても、受診時に特定疾病区分の表示に同意いただければ、特定疾病療養の適用を受けることができますので、マイナ保険証をご利用いただける場合は、特定疾病療養受療証は不要です。

※特定疾病療養受療証の交付を受けていない方は、申請が必要です。

【すでに特定疾病療養受療証が交付されている方】

これまでと同様にご使用いただけます。なお、「資格確認書」に特定疾病区分を併記することも可能ですので、ご希望の方は役場1階 3番窓口までお越しください。

【令和6年12月2日以降に新しく特定疾病療養受療証を必要とされる方】

役場にて特定疾病認定申請を行ってください。

1. 特定疾病区分を「資格確認書」に記載する

2. 特定疾病療養受療証の交付

のいずれかを選択いただけます。

申請書のダウンロードはこちらから

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 保険医療係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2025年07月03日