後期高齢者医療制度の概要

平成18年6月、健康保険法等の一部を改正する法律により、老人保健法が改正され、平成20年4月から新たに長寿医療(後期高齢者医療)制度が創設されることになりました。これにより、平成20年4月から、75歳以上の方はすべて、国民健康保険や会社の健康保険などから脱退して、長寿医療(後期高齢者医療)制度に加入することになりました。

【制度の主なポイント】

  • 75歳以上の方と、一定の障害があると認定された65歳以上の方が対象
  • 医療費の自己負担は、一般の方は1割、現役並み所得者は3割
  • すべての被保険者の方が保険料を負担
  • 保険料は原則として年金から天引き(ただし、申し出により口座振替による納付も可能)

制度運営の仕組み

長寿医療(後期高齢者医療)制度では、各都道府県単位で全ての市町村が加入する広域連合が保険者となり、運営を行うことになります。
京都府では、府内の全市町村が加入する「京都府後期高齢者医療広域連合」が、市町村と協力して制度の運営を行います。

広域連合が行う業務

被保険者の認定や保険料額の決定、医療の給付など制度の運営を行います。

  • 保険料の決定
  • 医療の給付
  • 被保険者の認定
  • 保健事業への補助

市町村が行う業務

住所変更や給付申請などの届出窓口になります。

  • 被保険者証(保険証)の引き渡し
  • 加入や脱退の届出の受付
  • 保険料の徴収
  • 各種申請の受付
  • 保健事業の実施
  • 制度に関する相談

財政の仕組み

被保険者の方が医療機関窓口で支払う自己負担分を除き、現役世代からの支援金(4割)及び公費(5割)のほか、高齢者の方の保険料(1割)で賄われており、国民全体で支える仕組みとなっています。

制度運営の仕組みについての画像です。

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健康課 保険医療係

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更新日:2017年03月22日