後期高齢者医療制度 療養費の支給(医療費等をいったん全額自己負担したとき)(令和7年7月3日更新)
療養費の支給(医療費等をいったん全額自己負担したとき)
次のような場合は医療費等がいったん全額自己負担となりますが、申請を行い審査で認められれば保険給付対象分の払戻しを受けることができます。
該当する場合は、来庁者の本人確認書類を持参の上、申請してください。
なお、医療費等を支払われた日の翌日から2年を過ぎると支給の対象外となりますので、ご注意ください。
1. 被保険者証(保険証)を持たずに治療を受けたとき
不慮の事故や旅先での急病などにより、やむをえず被保険者証等(マイナ保険証、資格確認書、被保険者証)を持たずに治療を受けたとき。
【申請に必要なもの】
- 診療内容明細書(レセプト)
- 領収書
- 通帳など振込先の口座がわかるもの
- 代理人(別世帯の方)の申請の場合は、委任状
2. コルセット等の治療用装具を購入したとき(医師が必要と認めた場合)
【申請に必要なもの】
- 装具を必要とした医師の診断書または意見書および装具の装着証明書(弾性着衣の場合は、装着指示書)
- 領収書
- 靴型装具の場合は、その写真
- 通帳など振込先の口座がわかるもの
- 代理人(別世帯の方)の申請の場合は、委任状
3. 輸血用の生血代がかかったとき(医師が必要と認めた場合)
【申請に必要なもの】
- 医師の診断書または意見書
- 輸血用生血液受領証明書
- 血液提供者の領収書
- 通帳など振込先の口座がわかるもの
- 代理人(別世帯の方)の申請の場合は、委任状
4. 整骨院・接骨院で柔道整復師の施術を受けたとき
打撲・捻挫の治療のために柔道整復師の施術を受けたとき。また、骨折・脱臼の治療のために柔道整復師の施術(応急処置または医師の同意を受けた処置)を受けたとき。
※疾病予防や疲労回復を目的とした施術は対象外です。
【申請に必要なもの】
- 施術内容明細書
- 領収書
- 通帳など振込先の口座がわかるもの
- 代理人(別世帯の方)の申請の場合は、委任状
5. はり・きゅう・マッサージ等の施術を受けたとき(医師が必要と認めた場合)
リウマチ・腰痛症・神経痛等の治療を目的としてはり・きゅうの施術を受けたとき。また、筋麻痺・関節拘縮等の治療を目的としてマッサージの施術を受けたとき。
※疾病予防や疲労回復を目的とした施術は対象外です。
【申請に必要なもの】
- 施術内容明細書
- 医師の同意書
- 領収書
- 通帳など振込先の口座がわかるもの
- 代理人(別世帯の方)の申請の場合は、委任状
6. 海外渡航中に治療を受けたとき(治療を目的として渡航した場合は除く)
【申請に必要なもの】
- 診療内容明細書(formA , formB(医科・調剤)またはformC(歯科))
- 領収書
- 診療内容明細書・領収書が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文
- 海外療養費に関する調査に係る同意書
- パスポート
- 通帳など振込先の口座がわかるもの
- 代理人(別世帯の方)の申請の場合は、委任状
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康課 保険医療係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2025年07月03日