後期高齢者医療制度限度額証の交付申請(1か月間の医療費等が高額になりそうなとき/入院するとき)(令和6年2月21日更新)

1か月間の医療費等が高額になりそうなとき

 手術・入院等により医療費等が高額になりそうな場合には、事前に限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を受け、医療機関等に提示することによって、1つの医療機関窓口における支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。

 ただし、申請する世帯で後期高齢者医療保険の保険税の滞納がある場合や、市町村民税を申告していない方がいる場合には限度額証を交付できません。

 なお、所得や世帯構成によって限度額は異なります。詳しくは以下のリンクをご参照ください。

※限度額適用認定証を提示していても複数の医療機関や複数の方の自己負担額を合算して世帯の限度額を超える場合には、別途高額療養費を申請することができます。

※「一般」または「現役並み所得者3」の区分に該当される方は被保険者証(保険証)で限度額を確認することができるため、限度額適用認定証の申請は不要です(ご自身の区分がわからない場合には、町の後期高齢者医療担当へお問い合わせください)。

【マイナ保険証が便利です】

マイナンバーカードを保険証として利用し、「限度額情報の表示」に同意すれば、事前の申請や限度額証の提示がなくても、限度額までの支払いで済みます。

※オンライン資格確認システムを導入している医療機関・薬局に限ります。

※直近12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税の方が、入院時の食事代の減額を受ける場合は、事前の申請及び窓口での提示が必要です。

入院時食事療養費の支給申請(入院時に食事を提供されたとき)

 被保険者が入院した場合には、食事にかかる費用のうち以下の表1に示す標準負担額を被保険者が自己負担し、残りを入院時食事療養費として広域連合が負担します。

 低所得者2・1の方は限度額適用・標準負担額減額認定証の提示により食事代が減額されますので、入院を予定している方や入院中の方は申請を行ってください。

 

(表1)食事療養費標準負担額 

所得区分 対象 食事療養費標準負担額(1食あたり)
現役並み所得者3・2・1 同一世帯に一人でも住民税課税対象者がいる方。 460円
※指定難病の方や、平成28年3月31日において既に1年以上継続して精神病床に入院中で、その後も継続して何らかの病床に入院している方は、260円
一般
低所得者2  同一世帯の全員が住民税非課税の方。 過去12か月間の累計
入院日数が90日以内
過去12か月間の累計入院日数が90日超
210円 160円
※入院医療の必要性が低い方は210円
低所得者1 同一世帯の全員が住民税非課税で、かつその世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方または老齢福祉年金を受給している方。 100円

 

入院時生活療養費の支給申請(療養病床に入院したとき)

 被保険者が療養病床に入院した場合には、食事と居住にかかる費用のうち以下の表2に示す標準負担額を被保険者が自己負担し、残りを入院時生活療養費として広域連合が負担します(疾病などにより、さらに負担が軽減される場合もあります)。

 低所得者2・1の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示により食事代が減額されますので、入院を予定している方や入院中の方は申請を行ってください。

 

(表2)生活療養費標準負担額

所得区分 対象 食費標準負担額
(1食あたり)
居住費標準負担額
(1日あたり)
現役並み所得者3・2・1 同一世帯に一人でも住民税課税対象者がいる方。 460円
※一部医療機関では420円
※指定難病の方や、平成28年3月31日において既に1年以上継続して精神病床に入院中で、その後も継続して何らかの病床に入院している方は、260円
370円
※指定難病の方は0円
一般
低所得者2  同一世帯の全員が住民税非課税の方。 過去12か月間の累計
入院日数が90日以内
過去12か月間の累計入院日数が90日超
210円 160円
※入院医療の必要性が低い方は210円
低所得者1 同一世帯の全員が住民税非課税で、かつその世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。 130円
老齢福祉年金を受給している方。 100円 0円

 

申請に必要なもの

  • 限度額適用認定申請書(以下からダウンロードすることができます。)
  • 来庁者の本人確認書類
  • 委任状(別世帯の方が申請される場合)
  • 過去12か月間の累計入院日数が90日を超える場合は、90日分の入院期間を証明するもの(医療機関の領収書など)
この記事に関するお問い合わせ先

健康課 保険医療係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2024年02月26日