第三者による行為での負傷の届出について(令和3年6月30日掲載)

交通事故等が原因でけがをした方(被害者)が医療機関を受診することになった場合、その費用は、けがをさせた方(加害者)が負担することになります。

ただし、治療を優先するため、被害者は保険証を使って治療が受けられます。この場合、京都府後期高齢者広域連合は、後期高齢者医療保険が負担した治療費を後で加害者へ請求(第三者求償)するので、保険証を使用する場合は必ず届出をしてください。

示談の前に届出を

交通事故等の場合、被害者と加害者の過失割合に応じて、加害者への請求額を決定します。
しかし、届出前に示談を行うと、示談内容が優先され、加害者に治療費を請求できなくなることがあります。
この場合、加害者に請求できなかった金額を被害者の方に請求することになるため、必ず示談の前に届出をしてください。

後期高齢者医療保険使用のため提出していただく書類

必要書類は京都府後期高齢者広域連合のホームページ(こちら)からダウンロードしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 保険医療係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2021年06月30日