国民健康保険税について(令和5年7月4日更新)

国保税の算定方法や納付方法などについて

国民健康保険(国保)に要する経費(医療費等)については、基本的に国・都道府県からの補助金と保険税により賄われています。近年、高齢化や医療の高度化により国保が負担する医療費等も増加傾向にあるため、皆様にもこれに応じた国民健康保険税(国保税)を負担していただくことになります。

国保税は制度運営のために欠かすことのできない大切な財源ですので、納期内に納めていただきますよう、皆様のご理解とご協力をお願いします。

1.国保税はいつから納めるのか

国保税は、加入の届け出をした時からではなく、国保の被保険者となった月の分から課税されます。被保険者となった月とは、「他市町村から転入してきた日」「職場の健康保険をやめた日」など、国保加入の資格が発生した日の属する月です。
また、他市町村への転出や職場の健康保険への加入により国民健康保険を脱退すると、脱退の日の属する月の前月分までの国保税を納めていただくことになります。

加入の届出が遅れると・・・

届出が遅れると被保険者となった月までさかのぼって国保税を納めることになります。また、被保険者証のない期間に医療機関にかかった場合の費用は「全額自己負担」になります。
変更があった場合には事由発生から14日以内に届出をしてください。

脱退の届出が遅れると・・・

脱退の届出を行わないと国民健康保険に加入したままになってしまいます。そのため、国保税が課税され続けます。
変更があった場合には事由発生から14日以内に届出をしてください。

2.国保税の納税義務者は世帯主

国保税の納税義務者は世帯主です。
世帯主が職場の健康保険に加入していて国民健康保険に加入していない場合でも、納税義務者である世帯主に対して納税通知書などが発送されます。

3.国保税の算定方法

医療分、介護分、支援金分の年税額の合計が国保税の年税額となります。
年度の途中で国保に加入又は脱退された場合の国保税は月割となります。

令和5年度国保税率

課税区分 所得割 均等割 平等割 限度額
課税対象(税率等) 前年中所得
(基準総所得額)
1人あたり定額 世帯あたり定額 超過分
切り捨て
医療分 6.39% 26,800円 18,500円 65万円
介護分
(40歳~64歳)
2.49% 11,400円 5,500円 17万円
支援金分 2.41% 9,900円 6,800円 22万円
  • 表中の所得割額の算定のもととなる「基準総所得額」は、前年の総所得金額等と山林所得金額の合計金額(短期・長期譲渡所得等も含む)から基礎控除(43万円)を控除した金額となります。
  • 国民健康保険に加入していない世帯主(擬制世帯主)の所得は所得割の算定には含まれません。
  • 税額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。

4.国保税の軽減制度

【所得の低い世帯の軽減制度】
「世帯主(世帯主が被保険者でない場合も含む)及びその世帯の国民健康保険の被保険者の前年の総所得金額等の合計」(軽減基準所得)が基準の額を下回る世帯は、均等割と平等割が軽減されます。

軽減割合 前年中の世帯主及び被保険者の総所得金額  (軽減基準所得)
7割軽減

基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

5割軽減

基礎控除額(43万円)+29万円×(被保険者数)

+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

2割軽減

基礎控除額(43万円)+53.5万円×(被保険者数)

+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

  • 「被保険者数」は,賦課期日現在(4月1日。年度の途中で新たに国保に加入された世帯は,適用開始日)における人数です(法定減額の判定の際の 「被保険者数」には国保から後期高齢者医療制度へ移行した方も含みます。)。
  • 「給与所得者等の数」は,一定の給与所得者(給与収入55万円超)又は公的年金に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))の人数です(国保から後期高齢者医療制度へ移行した方も含みます。)。
  • 65歳以上の方については、年金所得から15万円を差し引きます。
  • 国保税の算定とは異なり、基礎控除は控除しません。
  • 分離譲渡所得の特別控除は適用されません。

所得の申告をお忘れなく
前年に所得が無くても、所得を申告していない場合は軽減制度は適用されません。
所得を申告していない世帯主(国民健康保険加入者でない世帯主も含みます。)、被保険者は、町役場税住民課税務係(役場1階6番窓口)で所得を申告してください。

【未就学児に係る軽減制度】
未就学児にかかる均等割額の2分の1を減額します。
7・5・2割の軽減が適用されている世帯は、軽減後の均等割額から2分の1を減額します。

【非自発的失業者に係る軽減制度】
前年の給与所得金額を100分の30として計算します。この軽減を受けるには届出が必要です。詳細は、倒産や解雇による失業のため国保に加入された人の国保税などの軽減制度についてのページをご覧ください。

【後期高齢者医療制度に係る軽減制度】

  • 国保加入世帯で国保加入者が後期高齢者医療制度へ移行し、国保の加入者が一人となる場合、医療分と支援金分の平等割額が最長5年間1/2軽減されます(6~8年目は1/4軽減)。
  • 社会保険加入者が後期高齢者医療制度に移行し、その被扶養者であった65歳以上の方(旧被扶養者)が国保に加入する場合は、申請により、当分の間、その方に係る所得割額を全額減免します。また、均等割額を国保加入から2年間、半額に減免します。(7割・5割軽減措置世帯は除きます。)さらに、旧被扶養者のみの世帯の場合には平等割額も国保加入から2年間、半額に減免にします。(7割・5割軽減措置世帯は除きます。)

5.年度途中で国保税が変更になるとき

年度途中で加入者に変更があったときや、修正申告などにより総所得金額等が変わったときなど、国保税が変更になる場合はその都度変更後の国保税額をお知らせします。

6.国保税の納付方法

国保税は、特別徴収(年金からの天引き)又は普通徴収(口座振替又は納付書)により納付していただきます。年度の途中で納付方法が切り替わる場合もあります。

特別徴収

4月~翌年2月(偶数月)の年6回に分けて、年金からの天引きにより納付していただきます。

【特別徴収の対象となる世帯主】
国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯。
ただし、次のいずれかにあてはまる場合は、特別徴収の対象にはなりません。

  • 世帯主が国民健康保険に加入していない
  • 世帯主が今年度中に75歳に達する
  • 世帯主の年金額が年額18万円未満などの理由で、介護保険料が年金から天引きされていない
  • 国保税と介護保険料を合わせた額が、特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超える

【注意事項】

  • 複数の年金を受給されている場合は、そのうちの1つが年額18万円以上であることが条件となります(合算ではありません。)。
  • 特別徴収の対象となる方で、国保税が年度の途中で増額になった場合は、増額分を普通徴収の方法により納付していただきます。
  • 申出により、「特別徴収」から「普通徴収(口座振替)」へ、納付方法を変更することができます。(滞納がない場合に限ります)
納付方法を変更する申出

世帯主からの申出により、「特別徴収」から「普通徴収(口座振替)」へ、納付方法を変更することができます。(滞納がない場合に限ります)

<注意事項>
  • 納付方法の変更については、金融機関の口座振替の手続きが必要です。手続きが完了していない場合は申出から1ヶ月以内に口座振替の手続きをしてください。完了しなかった場合、変更の申出は無効となります。
  • 世帯主以外の人が申出(届出)者になる場合は、委任欄に世帯主の記名・押印が必要です。

普通徴収

6月~翌年3月までの10回に分けて口座振替又は納付書により納付していただきます。
国保税の納め忘れをなくし、金融機関等へ出向く手間を省いていただくためにも口座振替をご利用ください。
【口座振替による方法】
次のものを持って、下記の取扱金融機関へお申込みください。

  1. 申込書
  2. 預金通帳
  3. 預金通帳届出の印かん
  4. 国保税の納付書

  口座振替取り扱い金融機関

  • 京都銀行
  • 池田泉州銀行
  • 関西みらい銀行
  • 近畿労働金庫
  • 京都信用金庫
  • 京都中央信用金庫
  • 京都中央農業協同組合
  • みずほ銀行
  • りそな銀行
  • ゆうちょ銀行(郵便局)

【納付書による方法】

次の1~4の納付方法があります。

 1.役場会計課

 2.納付書払取扱金融機関

  • 京都銀行
  • 池田泉州銀行
  • 近畿労働金庫
  • 京都信用金庫
  • 京都中央信用金庫
  • 京都中央農業協同組合
  • ゆうちょ銀行(郵便局)

 3.コンビニエンスストア

   納付書場所は下記リンク先参照

 4.スマホ決済(PayPay、LINE Pay、J-Coin Pay)

   詳細は下記リンク先参照

7.国保税を滞納すると・・・

経済的な事情などで国保税を支払えない場合は、そのままにせずに町役場税住民課税務係(役場1階6番窓口)ご相談ください。

国保税を滞納すると…

地方税法に基づいて財産の差押えを執行されるなどの不利益な処分を受けることもありますので、ご相談ください。また、差し押さえなどのほか、次のような給付制限も受けます。

  1. 有効期間の短い被保険者証に切り替わります。
  2. 医療機関窓口での保険給付は受けられず、そのつど役場で保険給付分の精算を行なっていただく資格証明書に切り替わります。
  3. 保険給付の一部または全部を差し止められます。
この記事に関するお問い合わせ先

健康課 保険医療係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2023年07月03日