国民健康保険傷病手当金(新型コロナウイルス感染症関連)(令和5年4月1日更新)

新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に療養しその療養のため働くことができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)に対して、傷病手当金を支給します。

なお、支給を受けるには、申請が必要です。

また、新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、郵送での申請にご協力をお願いします。

対象者

大山崎町国民健康保険被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために働くことができない者(給与等の支払いを受けている者に限る)

支給対象となる日数

働くことができなくなった日から起算して3日を経過した日から働けなかった期間のうち就労予定であった日

支給額

(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数

※1日当たりの支給額には上限があります。

適用期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日の間の療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで)

※なお、働くことができなかった期間でも、給与等の全部又は一部を受けることができる方は、傷病手当金を支給しません。ただし、その受けることができる給与等の額が、上記で算定される支給額より少ないときは、その差額を支給します。

申請に必要なもの

  • 被保険者証(郵送提出の際は写し)
  • 振込先の支店名や口座番号のわかるもの(通帳など)
  • 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
  • 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
  • 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
  • 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)

申請期限 

働くことができなかった日ごとに、その翌日から起算して2年間

申請書

記入例

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 保険医療係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2023年01月01日