新型コロナウイルス感染症における自宅療養期間解除基準について(令和4年9月14日掲載)

 令和4年9月7日より陽性者の自宅療養期間が10日間から7日間に短縮されました。

 令和4年9月7日時点で療養中の方にも適用となります。

 これまでに引き続き、手洗い、マスクの着用、密の回避の徹底等、より一層の感染拡大防止対策にご協力いただきますようお願いします。

自宅療養期間の短縮について

症状がある方

 発症日から7日間経過し、かつ、症状が軽快した後24時間経過した場合に、8日目に解除となります。
 ただし、10日間経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食を避け、マスクを着用する等、感染対策をお願いします。

症状がない方

 検査を実施した日から7日間経過した場合は、8日目に療養解除となります。
 加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合は、6日目に解除となります。
 ただし、7日間を経過するまでは、感染リスクが残存することから、自主的な感染予防行動※の徹底をお願いします。

※ 自主的な感染予防行動

 検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等

療養期間中の外出自粛

 有症状の場合で症状軽快から24時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短期間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。

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更新日:2022年09月14日