新型コロナウイルス感染症予防接種証明書について(令和5年4月3日更新)

「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書」とは、予防接種法に基づいて各市町村で実施された新型コロナワクチン接種の事実を証明するものとして、申請に基づき交付いたします。

「接種証明書」には、「日本国内用」と「海外用及び日本国内用(以下「海外用」という。)」の2種類があります。

国内用にはお手元の接種済証(接種券右端)の画像や写しでも有効です

国内での接種事実の証明には、接種済証(接種券右端)や接種記録書を活用ください。

接種済証

緊急事態宣言などの行動制限の対象から、ワクチン接種者や検査陰性者を除外する「ワクチン・検査パッケージ制度(国の制度)」では、飲食店などが「接種済証等を撮影した画像や写し等の確認」することが認められています。

お手元の接種済証をスマートフォンなどで撮影(接種日や氏名欄必須)して活用することもご検討ください。

内閣官房ホームページ

対象者

新型コロナワクチン接種時に大山崎町に住民票があった方で、証明書の提示が必要となる方

以下の方は発行対象外です。

  • 接種を受けていない方
  • 予防接種の対象外となる方(在外日本人一時帰国者、ワクチンの輸入等により接種した方、国内治験参加者等)

申請方法

「接種証明書」には「電子版」と「書面版」があり、それぞれ申請方法が異なります。

電子版で申請する場合

マイナンバーカードとスマートフォン (iOS13.7以上もしくはAndroid OS8.0以上)、券面事項入力補助用暗証番号(4ケタ)が必要です。

詳細は、デジタル庁のホームページをご確認ください。

※電子証明書は、ご自身で印刷することも可能です。

また、下記の方は電子版の証明書の発行はできません。

  • マイナンバーカードを持たない人
  • スマホを持たない人
  • 旧姓、別姓、別名の併記がある人

書面版で申請する場合

必要書類

  • 接種証明申請書(PDFファイル:84.3KB)
  • 接種券(接種済証)または接種記録書(先行接種で接種された医療従事者および一部の高齢者施設従事者)
  • 本人確認書類(顔写真付きであれば1点、なければ2点)
  • 海外用証明書の発行のみ、渡航時点で有効な旅券(パスポート)

場合により必要となる書類

旅券に旧姓・別姓・別名(英字)が記載されている場合

  • 旧姓・別姓・別名が確認できる本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

代理人による請求の場合

  • 本人の自署による委任状

 

※郵送で申請する場合、申請書および委任状以外は写しでご提出ください。

申請先

大山崎町役場 健康増進係(役場1階5番窓口)

留意事項

  • 接種の間に転居された場合など、1回目接種時と2回目接種時で住民票がある市区町村が異なる場合は、それぞれの市区町村へ交付申請してください。
  • 接種記録の確認ができない場合、接種証明書の発行ができない場合があります。
  • (海外用)証明書に記載される氏名は、旅券と一致させる必要があります。別名併記等をご希望の場合、あらかじめ旅券の表記修正を行ってください。
  • 申請をいただいてから新型コロナワクチン接種証明書の発行までに、1週間から10日ほど要する場合があります。渡航日前までに余裕をもって申請願います。
  • 接種証明書に関するお問い合わせは、厚生労働省の新型コロナワクチンコールセンター(0120-761-770)にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先

健康課 健康増進係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2021年07月21日