介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の支給について(令和7年6月2日更新)

福祉用具購入費の支給

 以下の「対象となる福祉用具」のうち、要介護者等の日常生活の自立を助けるために、都道府県に指定された事業所から当該福祉用具を購入した場合、1年間(4月から翌3月)で10万円を上限に購入費の9割(一定以上所得がある方は8割又は7割)を支給します。

対象となる福祉用具(特定福祉用具)

・腰掛け便座(ポータブルトイレ、補高便座など)

・自動排泄処理装置の交換可能部品

・入浴補助用具(入浴用椅子、浴槽用手すり、浴槽内椅子、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)

・簡易浴槽

・移動用リフトのつり具の部分

※福祉用具の貸与と購入の選択性

・スロープ

主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。

・歩行器

脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行者は除く。

・歩行補助つえ

カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。

申請に必要なもの

1.介護保険居宅介護(予防介護)福祉用具購入費支給申請書

2.購入した福祉用具のカタログ等の写し(品番、価格、製造メーカーのわかるもの)

3.領収書(原本)※原本を窓口へ持参する場合はコピー可

4.介護保険住宅改修費等の受領委任払い同意書※受領委任払いの場合のみ

5.特定(介護予防)福祉用具販売計画書の写し※選択性種目購入の場合のみ

※購入種目や内容(オーダーメイド等)によって、追加で書類の提出を求める場合があります。

住宅改修費の支給

高齢者の自立を支援する観点から、手すりの取り付けや段差解消など生活環境を整えるための小規模な住宅改修をした際に、20万円を上限に改修費の9割(一定以上所得がある方は8割又は7割)を支給します。

※住宅改修費の支給を受けるためには、改修前と改修後にそれぞれ手続きが必要です。事前申請を行わず着工された場合は、支給対象となりませんのでご注意ください。

また、着工許可後に事前の連絡なく、工事内容を変更された場合は(軽微な変更であっても)支給対象とならない場合がございますのでご注意ください。

対象となる改修工事

1.手すりの取り付け

2.段差の解消

3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料変更

4.引き戸等への扉の取替え

5.洋式便器等への便器の取替え

6.その他1〜5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

申請に必要なもの

●事前申請

・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

・住宅改修が必要な理由書

・工事費見積書

・平面図

・改修予定箇所の写真

・住宅改修の承諾書※所有者が本人又は配偶者以外の場合のみ

・介護保険住宅改修等の受領委任払い同意書※受領委任払いの場合のみ

●事後申請

・領収書(原本)※原本を窓口へ持参する場合はコピー可

・工事費内訳書

・改修後の写真

※工事内容等によって、追加で書類の提出を求める場合があります。

介護保険住宅改修費等の受領委任払い制度

介護保険における福祉用具購入費及び住宅改修費の支給は、利用者の方が一旦費用の全額を支払い、その後に保険給付分の支払いを受ける「償還払い」を原則としています。

これに対して「受領委任払い」は、住宅改修や福祉用具を購入した際に利用者本人が支払う分を、かかった費用(保険適用分)の1割(一定以上所得がある方は2割又は3割)で済むようにするもので、利用者の一時的な負担を軽減するための制度です。残りの費用については、利用者の同意に基づき、大山崎町が受領委任払い取扱事業者に直接支払います。この受領委任払いが適用されるのは、大山崎町に受領委任払い取扱事業者として登録している事業者のみです。

なお、「償還払い」の制度の利用も可能です。「償還払い」の制度を利用する場合、大山崎町への登録事業者以外の事業者も利用可能です。

受領委任払いを利用できない方

・受領委任払いの利用について事業者の同意が得られていない方

・介護保険料を滞納している方やそれによる給付制限を受けている方

・入院又は入所中の方

・要介護(要支援)認定の新規申請、変更申請又は更新申請中の方

・生活保護を受給されている方

事業者の登録

施工業者・販売業者が受領委任払いを取り扱うためには、事前に大山崎町に受領委任払い取扱事業者の登録を行う必要があります。 登録申請書をご提出後、町から介護保険住宅改修費等の受領委任払い取扱事業者決定通知書を交付 します。通知書の交付日以降、受領委任払い制度の取扱いが可能となります。

なお、事業者登録は以下の要件を満たす必要があります。

・福祉用具購入:当該販売事業者が都道府県の指定を受けていること

・住宅改修:過去1年以内に、大山崎町で介護保険住宅改修工事の施工実績があること

事業者登録等申請に必要な書類

提出書類

●新規に登録申請を行う場合

・介護保険住宅改修費等の受領委任払い取扱事業者登録届出書

・介護保険住宅改修費等の受領委任払い制度に係る取扱い誓約書

●登録内容を変更する場合

・介護保険住宅改修費等の受領委任払い取扱事業者登録事項変更届出書

●事業を廃止・休止、又は再開する場合

・介護保険住宅改修費等の受領委任払い取扱事業者廃止(休止・再開)届出書

提出先

大山崎町役場  健康課  高齢介護係(1階4番窓口)

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 高齢介護係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2025年06月02日