介護(予防)サービス利用の手順

1.申請

介護保険を利用するには申請が必要です。

【申請窓口】 役場健康課 高齢介護係(1階4番窓口)までお越しいただくか、郵送も可能です。郵送による申請日は、高齢介護係が受理した日になります。

【申請者】 ご本人、ご家族、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設

【申請に必要なもの】 申請書、介護保険被保険者証、40~64歳の方は健康保険の保険証(写し)が必要です。

主治医意見書様式(複写式)が必要な方は、町役場高齢介護係までご連絡ください。
なお各院で要介護認定申請用の意見書作成ソフトをご利用の場合、そちらで印刷されたものをご提出いただいてもかまいません。

2.審査・判定

申請をすると、訪問調査の後に公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。

【訪問調査】 町職員や介護支援専門員が自宅などを訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。

【主治医意見書】 主治医が意見書を作成します。

【一次判定】 訪問調査の結果や、主治医意見書の一部の項目をコンピュータに入力し、一次判定を行います。

【二次判定(認定審査)】 一次判定や主治医意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。

 

 

3.結果の通知

要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが異なります。

要介護1~5 介護サービス(居宅サービスまたは施設サービス)
要支援1・2 介護予防サービス
非該当(自立) 地域支援事業

 

※認定の結果通知は、原則として申請受理後30日以内にしなければならないとされていますが、30日以内に通知を送付することができない場合は、「介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書」(以下「延期通知書」という。)を送付します。延期通知書には、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(処理見込期間)及びその理由を記載しています。
ただし、更新申請をされた方で、現在の認定有効期間の満了日までに、新たな要介護(要支援)認定の結果をお知らせできる場合については、延期通知書の送付を省略させていただきます。

 

4.ケアプランの作成

「施設に通う」「短期間施設に入所する」「住宅を改修する」など、さまざまな種類のサービスが用意されています。これらのサービスから組み合わせて利用することができ、どのようなサービスをどのくらい利用するかを決めた計画書(ケアプラン)を作成します。

ケアプランの作成にかかる費用は、全額が保険給付となり、利用者の負担はありません。

【要介護1~5】 居宅介護支援事業者(ケアマネジャーを配置しているサービス事業者)を選び、「居宅サービス計画作成依頼届出書」を町に提出します。担当のケアマネジャーと相談しながらケアプランを作成します。

【要支援1・2】 地域包括支援センターに連絡し、「介護予防サービス計画作成依頼届出書」を町に提出します。地域包括支援センターの職員と相談しながらケアプランを作成します。

※「居宅サービス計画作成依頼届出書」及び「介護予防サービス計画作成依頼届出書」は、サービスの利用開始までに届出が必要です。

 

5.サービスの利用

ケアプランにそってサービスを利用します。自己負担の割合は、所得に応じて1割~3割になります。

サービス利用の途中でも「自分の生活に合わない」「改善が見られない」という場合は、ケアプランの見直しができますので、遠慮なくケアマネジャーに相談してください。

 

6.有効期間と更新

要介護・要支援認定の有効期間は3ヵ月~48ヵ月です。

認定の更新には申請が必要です。申請は、有効期間満了日の60日前から満了日までの間に行うことができます。(対象の方には更新のお知らせを送付します。)

また、有効期間内であっても心身の状態が変化した場合には、区分変更申請をすることができます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 高齢介護係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2019年05月01日