特定事業所集中減算について

居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出について

 居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けられたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成することになっています。


対象となるサービス・・・訪問介護、通所介護(地域密着型通所介護を含む)、福祉用具貸与

 算定の結果、上記サービスのうち、いずれかのサービスについての紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えた場合は、当該書類を大山崎町に提出し、80パーセントを超えなかった場合についても、届出書のみ大山崎町へ提出してください。確認等に使った書類は、減算適用の有無の根拠となる資料となりますので、各事業所において5年間保存しなければなりません。

 提出していただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について大山崎町が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

提出方法等

窓口まで持参または郵送。

  判定期間 提出期限 減算適用期間
前期 3月1日から
同年8月末日まで
9月1日から
9月15日まで(必着)
10月1日から
翌年3月31日まで
後期 9月1日から
翌年2月末日まで
3月1日から
3月15日まで(必着)
4月1日から
同年9月30日まで

※15日が土曜日、日曜日に該当する場合は翌営業日を提出期限とします。 

届出書様式等その他資料

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 高齢介護係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2021年02月25日