介護保険負担限度額認定について(令和6年8月1日)

介護保険施設で施設サービス及び短期入所(ショートステイ)を利用する場合、サービスの利用者負担(1割から3割)の他に、施設等における食費と居住費(滞在費)が、原則として全額自己負担になります。ただし、一定の要件を満たした方を対象に、所得に応じた限度額を設け、食費と居住費(滞在費)を軽減することができます。軽減を受けるには毎年申請が必要です。

有効期限:申請月の初日から翌年7月31日(1月から7月の申請は、当年7月31日まで)

対象施設

介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

介護老人保健施設・介護医療院

(注)グループホーム、有料老人ホーム等の食費・居住費(滞在費)は軽減対象外です。

申請書類

下表の書類を添付し、必要事項を記入・押印の上、提出してください。

 

資産種類

添付書類

預貯金(普通・定期・積立)

(通帳が複数ある場合は、全て提出してください。)

通帳の表紙・「金融機関・支店・種類・口座番号・名義人」が記載されているページ・直近2ヶ月から最新ページまでの写し等

(注1)「総合口座通帳」は、定期預金口座の利用の有無にかかわらず定期預金口座の1ページ目の写し(利用がない場合は、余白に「定期なし」と追記)を添付してください。

(注2)提出前に必ず記帳してください。

有価証券・投資信託

銀行・信託会社・証券会社等の口座残高の写し等

金・銀等(積立購入含む)

購入先銀行等の口座残高の写し等

負債(住宅ローン等)

残高証明書等

認定要件(すべてを満たす方が対象)

◆施設サービス又は短期入所サービスをご利用中またはご利用予定の方であること

◆本人および配偶者(別世帯・内縁関係を含む)、世帯員すべてが住民税非課税であること

◆本人および配偶者が、下表の各段階で示している基準を超える資産を保有していないこと

利用者負担段階

預貯金等の資産基準

第1段階

生活保護受給者又は老齢福祉年金受給者

単身:1,000万円以下

夫婦:2,000万円以下

第2段階

合計所得金額+年金収入額が合計80万円以下の方

単身:650万円以下

夫婦:1,650万円以下

第3段階(1)

合計所得金額+年金収入額が合計80万円超120万円以下の方

単身:550万円以下

夫婦:1,550万円以下

第3段階(2)

合計所得金額+年金収入額が合計120万円超の方

単身:500万円以下

夫婦:1,500万円以下

 

65歳未満の2号被保険者の資産基準については、段階にかかわらず単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下となります。

(注)年金収入額には非課税年金(遺族年金・障害年金)を含みます。

各段階における自己負担限度額(日額)

利用者負担段階

居住費等の負担限度額

食費

ユニット型個室

ユニット型

個室的多床室

従来型個室

(特養等)

従来型個室

(老健等)

多床室

第1段階

880円

550円

380円

550円

0円

300円

第2段階

880円

550円

480円

550円

430円

390円

【600円】

第3段階(1)

1,370円

1,370円

880円

1,370円

430円

650円

【1,000円】

第3段階(2)

1,370円

1,370円

880円

1,370円

430円

1,360円

【1,300円】

(注)短期入所サービス(ショートステイ)を利用した場合の食費の負担限度額は、【 】内の金額となります。
この記事に関するお問い合わせ先

健康課 高齢介護係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2024年08月01日