道路の適正な利用について【道路の管理にご協力お願いします】(令和5年8月28日掲載)

道路の占用について

道路は、人や車など一般の自由な通行を目的として設けられた公共空間です。道路を安全で円滑に利用するため道路法などにより規則が定められており、「道路占用」の許可制度はそのうちの1つです。

 「道路の占用」とは、道路上に一定の工作物、物件や施設などを設置し、継続して道路を使用することを言います。道路を占用しようとする場合には、道路を管理している「道路管理者」の許可が必要になります。

道路の不法占用は危険です

道路上に個人の物を無許可で置いたり、はみ出したりするような行為は、歩行者や障がい者の方の通行の妨げや、自転車・バイクの転倒などの事故につながる危険性があり、設置者に責任が問われる場合があります。

歩道や車道との段差解消のため、車の出入り口などに乗り入れブロックなどを設置することも、道路の不法占用になります。

また、民地から伸びた植木の枝が、道路を通行する人や車の障害になっていることもあります。

安全で使いやすい道路とするために、今一度宅地周りの見直しとご協力お願いします。

道路の不法占用となる行為(例)

  • 道路上に自動販売機を設置
  • 道路上に売り台を置き物品を販売
  • 道路上にはみ出して車を駐車
  • 道路上にエアコンの室外機を設置
  • 道路上に植木鉢やプランターなどの設置
  • 道路上に自転車、バイクの放置
  • 道路上に民地から伸びた植木の枝葉の放置
  • その他道路上に通行の妨げになる物品

道路の不法占用となる一例

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 地域整備係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2023年08月28日