道路占用許可申請書(道路法第32条)(令和8年9月1日更新)

道路占用許可について

  道路にガス管・電柱等公共公益施設や上下水道管、雨水排水管を埋設したり、工事などにより、一時的に道路の一部を占用する場合は道路法第32条により、道路管理者と協議の上、道路占用許可を申請してください。

※許可書発行に係る手数料はかかりません。

※申請内容によっては、大山崎町道路占用料徴収条例に基づき、道路占用料がかかる場合がございます。

占用物件の維持管理の基準強化について(令和8年4月1日施行)

  法改正および手続きの適正化に伴い、申請書等の様式が新しくなりました。今後は必ず本ページから最新の新様式をダウンロードしてご利用ください。

※旧様式での申請は受け付けられない場合がありますのでご注意ください。

【参照】国土交通省ホームページ『「道路法施行規則の一部を改正する省令」の公布について〜占用物件の維持管理の基準を強化します〜』(外部リンク)

申請書等の様式及び記載要領等

 道路占用許可申請を行う際は所定の様式を記載要領のとおりご記入いただき、必要書類を添付のうえご提出ください。


 

【様式A】新規または変更する場合

   新しく道路占用申請を行いたい場合、または、過去に申請して許可書が発行された道路占用申請を変更したい場合は下記の様式をご利用ください。

※工事に際して通行止めを行う際は、「警察協議書及び回答書」を併せてご提出ください。


 

【様式B】更新または廃止する場合

   申請して許可書が発行された道路占用申請の占用期間が満了したが、引き続き占用を行う場合、または、占用期間を満了する前に廃止(撤去)を行う場合は下記の様式をご利用ください。

※工事に際して通行止めを行う際は、「警察協議書及び回答書」を併せてご提出ください。


 

【様式C】占用期間が5年以上の占用物件について安全性を報告する場合

   申請して許可書が発行された道路占用申請の占用期間が5年以上あり、なおかつ、許可日から5年を経過する占用物件について安全性を確認したことを報告する場合は下記の様式をご利用ください。


 

【様式D】道路占用申請(新規/廃止)に係る工事の着手・完了を報告する場合

   申請して許可書が発行された道路占用申請に係る工事を行う際、工事着手及び完了届を提出する場合は下記の様式をご利用ください。

 

 

提出先

大山崎町役場 建設課 (2階22番窓口)

開庁時間中(内部リンク:大山崎町役場 施設案内)にお越しください。

※郵送の際は、返信用封筒(切手貼付済またはレターパック等)を同封してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 地域整備係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2026年09月01日