国土利用計画法

国土利用計画法について

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、乱開発を防ぐとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。一定面積以上の土地の取引に係る契約(予約を含む)をした時は、権利取得者(売買の場合は買主)はこの法律により、契約をした日から2週間以内に知事等に届出なければならないことになっています。 

次の条件を満たす土地取引にあたっては届出が必要です。

  • 市街化区域内で2,000平方メートルを超える一団の土地
  • 市街化調整区域内で5,000平方メートルを超える一団の土地

届出期間は、契約の日を初日として2週間以内ですのでご注意下さい。 

提出書類等については京都府ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 都市計画係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2017年03月07日